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自殺対策基本法 第25条(罰則)

前条第四項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

罰則とは何ですか?

定義罰則とは、自殺対策基本法第25条に定められた規定で、「前条第四項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自殺対策基本法第25条(罰則)は、日本の自殺対策基本法に含まれる条文です。
  2. 自殺対策基本法第25条の条文原文は「前条第四項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 自殺対策基本法第25条は第四章 自殺総合対策会議等に置かれています。
  4. 自殺対策基本法の公布日は平成18年6月21日です。
  5. 自殺対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 自殺対策基本法第25条の前の条は自殺対策基本法第24条です。
  7. 自殺対策基本法第25条の次の条は自殺対策基本法第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0100000085
  • 本サイト収録自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0100000085/25

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