自殺対策基本法 第25条(罰則)
前条第四項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
罰則とは何ですか?
定義罰則とは、自殺対策基本法第25条に定められた規定で、「前条第四項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自殺対策基本法第25条(罰則)は、日本の自殺対策基本法に含まれる条文です。
- 自殺対策基本法第25条の条文原文は「前条第四項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 自殺対策基本法第25条は第四章 自殺総合対策会議等に置かれています。
- 自殺対策基本法の公布日は平成18年6月21日です。
- 自殺対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自殺対策基本法第25条の前の条は自殺対策基本法第24条です。
- 自殺対策基本法第25条の次の条は自殺対策基本法第26条です。
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- 正式書式
自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0100000085 - 本サイト収録
自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0100000085/25