自殺対策基本法 第24条(協議会の事務等)
- 協議会は、前条第一項に規定する施策を適切かつ効果的に実施するため、こどもの自殺の防止等について必要な情報の交換を行うとともに、必要な対処、支援等の措置に関する協議を行うものとする。
- 2.協議会は、前項に規定する情報の交換及び協議を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関その他の関係者に対して、資料又は情報の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
- 3.内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣その他の国の関係行政機関の長及び都道府県は、こどもの自殺の防止等に関し、協議会を構成する者の求めに応じて、必要な助言、資料の提供その他の協力を行うことができる。
- 4.次の各号に掲げる協議会を構成する者の区分に従い、当該各号に定める者は、正当な理由がなく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
- 一国又は地方公共団体の機関当該機関の職員又は職員であった者
- 二法人当該法人の役員若しくは職員又はこれらの者であった者
- 三前二号に掲げる者以外の者協議会を構成する者又は当該者であった者
- 5.前条及び前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
この条文の基本情報
協議会の事務等とは何ですか?
定義協議会の事務等とは、自殺対策基本法第24条に定められた規定で、「協議会は、前条第一項に規定する施策を適切かつ効果的に実施するため、こどもの自殺の防止等について必要な情報の交換を行うとともに、必要な対処、支援等の措置に関する協…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自殺対策基本法第24条(協議会の事務等)は、日本の自殺対策基本法に含まれる条文です。
- 自殺対策基本法第24条の条文原文は「協議会は、前条第一項に規定する施策を適切かつ効果的に実施するため、こどもの自殺の防止等について必要な情報の交換を行うとともに、必要な対処、支援等の措置に関する協…」で始まります。
- 自殺対策基本法第24条は第四章 自殺総合対策会議等に置かれています。
- 自殺対策基本法の公布日は平成18年6月21日です。
- 自殺対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自殺対策基本法第24条の前の条は自殺対策基本法第23条です。
- 自殺対策基本法第24条の次の条は自殺対策基本法第25条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0100000085 - 本サイト収録
自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0100000085/24