自殺対策基本法 第11条(年次報告)
政府は、毎年、国会に、我が国における自殺の概況及び講じた自殺対策に関する報告書を提出しなければならない。
この条文の基本情報
年次報告とは何ですか?
定義年次報告とは、自殺対策基本法第11条に定められた規定で、「政府は、毎年、国会に、我が国における自殺の概況及び講じた自殺対策に関する報告書を提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自殺対策基本法第11条(年次報告)は、日本の自殺対策基本法に含まれる条文です。
- 自殺対策基本法第11条の条文原文は「政府は、毎年、国会に、我が国における自殺の概況及び講じた自殺対策に関する報告書を提出しなければならない。」で始まります。
- 自殺対策基本法第11条は第一章 総則に置かれています。
- 自殺対策基本法の公布日は平成18年6月21日です。
- 自殺対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自殺対策基本法第11条の前の条は自殺対策基本法第10条です。
- 自殺対策基本法第11条の次の条は自殺対策基本法第12条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0100000085 - 本サイト収録
自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0100000085/11