自殺対策基本法 第10条(法制上の措置等)
政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
法制上の措置等とは何ですか?
定義法制上の措置等とは、自殺対策基本法第10条に定められた規定で、「政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自殺対策基本法第10条(法制上の措置等)は、日本の自殺対策基本法に含まれる条文です。
- 自殺対策基本法第10条の条文原文は「政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。」で始まります。
- 自殺対策基本法第10条は第一章 総則に置かれています。
- 自殺対策基本法の公布日は平成18年6月21日です。
- 自殺対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自殺対策基本法第10条の前の条は自殺対策基本法第9条です。
- 自殺対策基本法第10条の次の条は自殺対策基本法第11条です。
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- 正式書式
自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0100000085 - 本サイト収録
自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0100000085/10