受講中の講座ブックマーク無料で登録

自殺対策基本法 第9条(名誉及び生活の平穏への配慮)

自殺対策の実施に当たっては、自殺者及び自殺未遂者並びにそれらの者の親族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮し、いやしくもこれらを不当に侵害することのないようにしなければならない。

この条文の基本情報

名誉及び生活の平穏への配慮とは何ですか?

定義名誉及び生活の平穏への配慮とは、自殺対策基本法第9条に定められた規定で、「自殺対策の実施に当たっては、自殺者及び自殺未遂者並びにそれらの者の親族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮し、いやしくもこれらを不当に侵害することのないようにしなけ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自殺対策基本法第9条(名誉及び生活の平穏への配慮)は、日本の自殺対策基本法に含まれる条文です。
  2. 自殺対策基本法第9条の条文原文は「自殺対策の実施に当たっては、自殺者及び自殺未遂者並びにそれらの者の親族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮し、いやしくもこれらを不当に侵害することのないようにしなけ…」で始まります。
  3. 自殺対策基本法第9条は第一章 総則に置かれています。
  4. 自殺対策基本法の公布日は平成18年6月21日です。
  5. 自殺対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 自殺対策基本法第9条の前の条は自殺対策基本法第8条です。
  7. 自殺対策基本法第9条の次の条は自殺対策基本法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0100000085
  • 本サイト収録自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0100000085/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›