自殺対策基本法 第9条(名誉及び生活の平穏への配慮)
自殺対策の実施に当たっては、自殺者及び自殺未遂者並びにそれらの者の親族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮し、いやしくもこれらを不当に侵害することのないようにしなければならない。
この条文の基本情報
名誉及び生活の平穏への配慮とは何ですか?
定義名誉及び生活の平穏への配慮とは、自殺対策基本法第9条に定められた規定で、「自殺対策の実施に当たっては、自殺者及び自殺未遂者並びにそれらの者の親族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮し、いやしくもこれらを不当に侵害することのないようにしなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自殺対策基本法第9条(名誉及び生活の平穏への配慮)は、日本の自殺対策基本法に含まれる条文です。
- 自殺対策基本法第9条の条文原文は「自殺対策の実施に当たっては、自殺者及び自殺未遂者並びにそれらの者の親族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮し、いやしくもこれらを不当に侵害することのないようにしなけ…」で始まります。
- 自殺対策基本法第9条は第一章 総則に置かれています。
- 自殺対策基本法の公布日は平成18年6月21日です。
- 自殺対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自殺対策基本法第9条の前の条は自殺対策基本法第8条です。
- 自殺対策基本法第9条の次の条は自殺対策基本法第10条です。
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- 正式書式
自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0100000085 - 本サイト収録
自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0100000085/9