自殺対策基本法 第8条(関係者の連携協力)
国、地方公共団体、医療機関、事業主、学校、自殺対策に係る活動を行う民間の団体その他の関係者は、自殺対策の総合的かつ効果的な推進のため、相互に連携を図りながら協力するものとする。
この条文の基本情報
関係者の連携協力とは何ですか?
定義関係者の連携協力とは、自殺対策基本法第8条に定められた規定で、「国、地方公共団体、医療機関、事業主、学校、自殺対策に係る活動を行う民間の団体その他の関係者は、自殺対策の総合的かつ効果的な推進のため、相互に連携を図りながら協力…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自殺対策基本法第8条(関係者の連携協力)は、日本の自殺対策基本法に含まれる条文です。
- 自殺対策基本法第8条の条文原文は「国、地方公共団体、医療機関、事業主、学校、自殺対策に係る活動を行う民間の団体その他の関係者は、自殺対策の総合的かつ効果的な推進のため、相互に連携を図りながら協力…」で始まります。
- 自殺対策基本法第8条は第一章 総則に置かれています。
- 自殺対策基本法の公布日は平成18年6月21日です。
- 自殺対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自殺対策基本法第8条の前の条は自殺対策基本法第7条です。
- 自殺対策基本法第8条の次の条は自殺対策基本法第9条です。
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- 正式書式
自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0100000085 - 本サイト収録
自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0100000085/8