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自殺対策基本法 第7条(自殺予防週間及び自殺対策強化月間)

  1. 国民の間に広く自殺対策の重要性に関する理解と関心を深めるとともに、自殺対策の総合的な推進に資するため、自殺予防週間及び自殺対策強化月間を設ける。
  2. 2.自殺予防週間は九月十日から九月十六日までとし、自殺対策強化月間は三月とする。
  3. 3.国及び地方公共団体は、自殺予防週間においては、啓発活動を広く展開するものとし、それにふさわしい事業を実施するよう努めるものとする。
  4. 4.国及び地方公共団体は、自殺対策強化月間においては、自殺対策を集中的に展開するものとし、関係機関及び関係団体と相互に連携協力を図りながら、相談事業その他それにふさわしい事業を実施するよう努めるものとする。

この条文の基本情報

自殺予防週間及び自殺対策強化月間とは何ですか?

定義自殺予防週間及び自殺対策強化月間とは、自殺対策基本法第7条に定められた規定で、「国民の間に広く自殺対策の重要性に関する理解と関心を深めるとともに、自殺対策の総合的な推進に資するため、自殺予防週間及び自殺対策強化月間を設ける。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自殺対策基本法第7条(自殺予防週間及び自殺対策強化月間)は、日本の自殺対策基本法に含まれる条文です。
  2. 自殺対策基本法第7条の条文原文は「国民の間に広く自殺対策の重要性に関する理解と関心を深めるとともに、自殺対策の総合的な推進に資するため、自殺予防週間及び自殺対策強化月間を設ける。」で始まります。
  3. 自殺対策基本法第7条は第一章 総則に置かれています。
  4. 自殺対策基本法の公布日は平成18年6月21日です。
  5. 自殺対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 自殺対策基本法第7条の前の条は自殺対策基本法第6条です。
  7. 自殺対策基本法第7条の次の条は自殺対策基本法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0100000085
  • 本サイト収録自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0100000085/7

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