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自殺対策基本法 第6条(国民の理解)

  1. 国民は、生きることの包括的な支援としての自殺対策の重要性に関する理解と関心を深めるよう努めるものとする。
  2. 2.国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、自殺対策に関する国民の理解を深めるよう必要な措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

国民の理解とは何ですか?

定義国民の理解とは、自殺対策基本法第6条に定められた規定で、「国民は、生きることの包括的な支援としての自殺対策の重要性に関する理解と関心を深めるよう努めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自殺対策基本法第6条(国民の理解)は、日本の自殺対策基本法に含まれる条文です。
  2. 自殺対策基本法第6条の条文原文は「国民は、生きることの包括的な支援としての自殺対策の重要性に関する理解と関心を深めるよう努めるものとする。」で始まります。
  3. 自殺対策基本法第6条は第一章 総則に置かれています。
  4. 自殺対策基本法の公布日は平成18年6月21日です。
  5. 自殺対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 自殺対策基本法第6条の前の条は自殺対策基本法第5条です。
  7. 自殺対策基本法第6条の次の条は自殺対策基本法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0100000085
  • 本サイト収録自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0100000085/6

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