自殺対策基本法 第5条(学校の責務)
学校は、基本理念にのっとり、関係者との連携を図りつつ、こどもの自殺の防止等に取り組むよう努めるものとする。
この条文の基本情報
学校の責務とは何ですか?
定義学校の責務とは、自殺対策基本法第5条に定められた規定で、「学校は、基本理念にのっとり、関係者との連携を図りつつ、こどもの自殺の防止等に取り組むよう努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自殺対策基本法第5条(学校の責務)は、日本の自殺対策基本法に含まれる条文です。
- 自殺対策基本法第5条の条文原文は「学校は、基本理念にのっとり、関係者との連携を図りつつ、こどもの自殺の防止等に取り組むよう努めるものとする。」で始まります。
- 自殺対策基本法第5条は第一章 総則に置かれています。
- 自殺対策基本法の公布日は平成18年6月21日です。
- 自殺対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自殺対策基本法第5条の前の条は自殺対策基本法第4条です。
- 自殺対策基本法第5条の次の条は自殺対策基本法第6条です。
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- 正式書式
自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0100000085 - 本サイト収録
自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0100000085/5