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自殺対策基本法 第5条(学校の責務)

学校は、基本理念にのっとり、関係者との連携を図りつつ、こどもの自殺の防止等に取り組むよう努めるものとする。

この条文の基本情報

学校の責務とは何ですか?

定義学校の責務とは、自殺対策基本法第5条に定められた規定で、「学校は、基本理念にのっとり、関係者との連携を図りつつ、こどもの自殺の防止等に取り組むよう努めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自殺対策基本法第5条(学校の責務)は、日本の自殺対策基本法に含まれる条文です。
  2. 自殺対策基本法第5条の条文原文は「学校は、基本理念にのっとり、関係者との連携を図りつつ、こどもの自殺の防止等に取り組むよう努めるものとする。」で始まります。
  3. 自殺対策基本法第5条は第一章 総則に置かれています。
  4. 自殺対策基本法の公布日は平成18年6月21日です。
  5. 自殺対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 自殺対策基本法第5条の前の条は自殺対策基本法第4条です。
  7. 自殺対策基本法第5条の次の条は自殺対策基本法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0100000085
  • 本サイト収録自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0100000085/5

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