自殺対策基本法 第18条(医療提供体制の整備)
国及び地方公共団体は、心の健康の保持に支障を生じていることにより自殺のおそれがある者に対し必要な医療が早期かつ適切に提供されるよう、精神疾患を有する者が精神保健に関して学識経験を有する医師(以下この条において「精神科医」という。)の診療を受けやすい環境の整備、精神科医その他の医療従事者に対する自殺の防止等に関する研修の機会の確保、良質かつ適切な精神医療が提供される体制の整備、身体の傷害又は疾病についての診療の初期の段階における当該診療を行う医師と精神科医との適切な連携の確保、救急医療を行う医師と精神科医との適切な連携の確保、精神科医とその地域において自殺対策に係る活動を行うその他の心理、保健福祉等に関する専門家、民間の団体等の関係者との円滑な連携の確保等必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
医療提供体制の整備とは何ですか?
定義医療提供体制の整備とは、自殺対策基本法第18条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、心の健康の保持に支障を生じていることにより自殺のおそれがある者に対し必要な医療が早期かつ適切に提供されるよう、精神疾患を有する者が精神保健…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自殺対策基本法第18条(医療提供体制の整備)は、日本の自殺対策基本法に含まれる条文です。
- 自殺対策基本法第18条の条文原文は「国及び地方公共団体は、心の健康の保持に支障を生じていることにより自殺のおそれがある者に対し必要な医療が早期かつ適切に提供されるよう、精神疾患を有する者が精神保健…」で始まります。
- 自殺対策基本法第18条は第三章 基本的施策に置かれています。
- 自殺対策基本法の公布日は平成18年6月21日です。
- 自殺対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自殺対策基本法第18条の前の条は自殺対策基本法第17条です。
- 自殺対策基本法第18条の次の条は自殺対策基本法第19条です。
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- 正式書式
自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0100000085 - 本サイト収録
自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0100000085/18