自殺対策基本法 第19条(自殺発生回避のための体制の整備等)
- 国及び地方公共団体は、自殺をする危険性が高い者を早期に発見し、相談その他の自殺の発生を回避するための適切な対処を行う体制の整備及び充実に必要な施策を講ずるものとする。
- 2.前項の規定により整備する体制においては、自殺をする危険性が高い者を早期に発見し、自殺の発生を回避するための適切な対処を行う上で必要な情報が、当該対処を行う関係機関及び関係団体に対し迅速かつ適切に提供されるようにするものとし、そのために必要な措置が講じられなければならない。
- 3.国及び地方公共団体は、自殺の防止の観点から、自殺の助長につながるような情報、物品、設備等についてその適切な管理、配慮等に関して注意を促すために必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
自殺発生回避のための体制の整備等とは何ですか?
定義自殺発生回避のための体制の整備等とは、自殺対策基本法第19条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、自殺をする危険性が高い者を早期に発見し、相談その他の自殺の発生を回避するための適切な対処を行う体制の整備及び充実に必要な施策を講ずるものと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自殺対策基本法第19条(自殺発生回避のための体制の整備等)は、日本の自殺対策基本法に含まれる条文です。
- 自殺対策基本法第19条の条文原文は「国及び地方公共団体は、自殺をする危険性が高い者を早期に発見し、相談その他の自殺の発生を回避するための適切な対処を行う体制の整備及び充実に必要な施策を講ずるものと…」で始まります。
- 自殺対策基本法第19条は第三章 基本的施策に置かれています。
- 自殺対策基本法の公布日は平成18年6月21日です。
- 自殺対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自殺対策基本法第19条の前の条は自殺対策基本法第18条です。
- 自殺対策基本法第19条の次の条は自殺対策基本法第20条です。
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- 正式書式
自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0100000085 - 本サイト収録
自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0100000085/19