自殺対策基本法 第20条(自殺未遂者等の支援)
国及び地方公共団体は、自殺未遂者が再び自殺を図ることのないよう、自殺未遂者等への適切かつ継続的な支援を行うために必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
自殺未遂者等の支援とは何ですか?
定義自殺未遂者等の支援とは、自殺対策基本法第20条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、自殺未遂者が再び自殺を図ることのないよう、自殺未遂者等への適切かつ継続的な支援を行うために必要な施策を講ずるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自殺対策基本法第20条(自殺未遂者等の支援)は、日本の自殺対策基本法に含まれる条文です。
- 自殺対策基本法第20条の条文原文は「国及び地方公共団体は、自殺未遂者が再び自殺を図ることのないよう、自殺未遂者等への適切かつ継続的な支援を行うために必要な施策を講ずるものとする。」で始まります。
- 自殺対策基本法第20条は第三章 基本的施策に置かれています。
- 自殺対策基本法の公布日は平成18年6月21日です。
- 自殺対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自殺対策基本法第20条の前の条は自殺対策基本法第19条です。
- 自殺対策基本法第20条の次の条は自殺対策基本法第21条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0100000085 - 本サイト収録
自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0100000085/20