自殺対策基本法 第3条(国の責務)
- 国は、前条の基本理念(次条第一項及び第五条において「基本理念」という。)にのっとり、自殺対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
- 2.こどもに係る自殺対策について、内閣総理大臣、文部科学大臣及び厚生労働大臣は、その自殺の実態等を踏まえて適切かつ効果的に策定され、及び実施されるよう、相互に又は関係行政機関の長との間において緊密な連携協力を図りつつ、それぞれの所掌に係る施策を推進しなければならない。
この条文の基本情報
国の責務とは何ですか?
定義国の責務とは、自殺対策基本法第3条に定められた規定で、「国は、前条の基本理念(次条第一項及び第五条において「基本理念」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自殺対策基本法第3条(国の責務)は、日本の自殺対策基本法に含まれる条文です。
- 自殺対策基本法第3条の条文原文は「国は、前条の基本理念(次条第一項及び第五条において「基本理念」という。」で始まります。
- 自殺対策基本法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 自殺対策基本法の公布日は平成18年6月21日です。
- 自殺対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自殺対策基本法第3条の前の条は自殺対策基本法第2条です。
- 自殺対策基本法第3条の次の条は自殺対策基本法第3条の2です。
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- 正式書式
自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0100000085 - 本サイト収録
自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418AC0100000085/3