特定目的会社の監査に関する規則 第5条
- 法第百二条第五項及び第六項の規定による監査(事業報告及びその附属明細書に係るものを除く。以下この章において同じ。)については、同章の定めるところによる。
- 2.前項に規定する監査には、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項に規定する監査のほか、計算関係書類に表示された情報と計算関係書類に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定目的会社の監査に関する規則第5条は、日本の特定目的会社の監査に関する規則に含まれる条文です。
- 特定目的会社の監査に関する規則第5条の条文原文は「法第百二条第五項及び第六項の規定による監査(事業報告及びその附属明細書に係るものを除く。」で始まります。
- 特定目的会社の監査に関する規則第5条は第一節 通則に置かれています。
- 特定目的会社の監査に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 特定目的会社の監査に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定目的会社の監査に関する規則第5条の前の条は特定目的会社の監査に関する規則第4条です。
- 特定目的会社の監査に関する規則第5条の次の条は特定目的会社の監査に関する規則第6条です。
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- 正式書式
特定目的会社の監査に関する規則(平成十八年内閣府令第四十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002045 - 本サイト収録
特定目的会社の監査に関する規則(平成十八年内閣府令第四十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002045/5