第五条
第5条
法第百二条第五項及び第六項の規定による監査(事業報告及びその附属明細書に係るものを除く。以下この章において同じ。)については、同章の定めるところによる。
2前項に規定する監査には、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項に規定する監査のほか、計算関係書類に表示された情報と計算関係書類に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。
第五条
法第百二条第五項及び第六項の規定による監査(事業報告及びその附属明細書に係るものを除く。以下この章において同じ。)については、同章の定めるところによる。
2前項に規定する監査には、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項に規定する監査のほか、計算関係書類に表示された情報と計算関係書類に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。
(会計監査人設置会社でない監査役の監査報告の内容)
監査役(会計監査人設置会社の監査役を除く。以下この節において同じ。)は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
一監査役の監査の方法及びその内容
二計算関係書類が法令、資産流動化計画及び定款に従い、当該特定目的会社の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
三監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
四追記情報
五監査報告を作成した日
2前項第四号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、監査役の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。
一会計方針の変更
二重要な偶発事象
三重要な後発事象
(会計監査人設置会社でない監査役の監査報告の通知期限等)
特定監査役は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定取締役に対し、各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての監査報告の内容を通知しなければならない。
一当該計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日
二当該計算書類の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
三特定取締役及び特定監査役が合意により定めた日があるときは、その日
2計算関係書類については、特定取締役が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監査役の監査を受けたものとする。
3前二項に規定する「特定取締役」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者(当該特定目的会社が会計参与設置会社(法第四条第二項第四号に規定する会計参与設置会社をいう。以下同じ。)である場合にあっては、当該各号に定める者及び会計参与)をいう。
一第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合1当該通知を受ける者として定められた者2
二前号に掲げる場合以外の場合1監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行った取締役2
4第一項に規定する「特定監査役」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。
一二以上の監査役が存する場合において、第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めたとき1当該通知をすべき監査役として定められた監査役2
二二以上の監査役が存する場合において、第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めていないとき1すべての監査役2
三前二号に掲げる場合以外の場合1監査役2
(計算関係書類の提供)
計算関係書類を作成した取締役は、会計監査人に対して計算関係書類を提供しようとするときは、監査役に対しても計算関係書類を提供しなければならない。
(会計監査報告の内容)
会計監査人は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
一会計監査人の監査の方法及びその内容
二計算関係書類が、法令、資産流動化計画及び定款に従い、当該特定目的会社の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
三前号の意見がないときは、その旨及びその理由
四継続企業の前提(特定目的会社の計算に関する規則第五十一条に規定する継続企業の前提をいう。)に関する注記に係る事項
五第二号の意見があるときは、事業報告及びその附属明細書の内容と計算関係書類の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容
六追記情報
七会計監査報告を作成した日
2前項第六号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。
一会計方針の変更
二重要な偶発事象
三重要な後発事象
(会計監査人設置会社の監査役の監査報告の内容)
会計監査人設置会社の監査役は、計算関係書類及び会計監査報告(次条第三項に規定する場合にあっては、計算関係書類)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
一監査役の監査の方法及びその内容
二会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及びその理由(次条第三項に規定する場合にあっては、会計監査報告を受領していない旨)
三重要な後発事象(会計監査報告の内容となっているものを除く。)
四会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項
五監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
六監査報告を作成した日
(会計監査報告の通知期限等)
会計監査人は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定監査役及び特定取締役に対し、各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての会計監査報告の内容を通知しなければならない。
一当該計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日
二当該計算書類の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
三特定取締役、特定監査役及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日
2計算関係書類については、特定監査役及び特定取締役が前項の規定による会計監査報告の内容の通知を受けた日に、会計監査人の監査を受けたものとする。
3前項の規定にかかわらず、会計監査人が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。
4第一項及び第二項に規定する「特定取締役」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者(当該特定目的会社が会計参与設置会社である場合にあっては、当該各号に定める者及び会計参与)をいう(第十三条において同じ。)。
一第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合1当該通知を受ける者として定められた者2
二前号に掲げる場合以外の場合1監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行った取締役2
5第一項及び第二項に規定する「特定監査役」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする(以下この節において同じ。)。
一二以上の監査役が存する場合において、第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監査役を定めたとき1当該通知を受ける監査役として定められた監査役2
二二以上の監査役が存する場合において、第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監査役を定めていないとき1すべての監査役2
三前二号に掲げる場合以外の場合1監査役2
(会計監査人の職務の遂行に関する事項)
会計監査人は、前条第一項の規定による特定監査役に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあっては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。ただし、すべての監査役が既に当該事項を知っている場合は、この限りでない。
一独立性に関する事項その他監査に関する法令及び規程の遵守に関する事項
二監査、監査に準ずる業務及びこれらに関する業務の契約の受任及び継続の方針に関する事項
三会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制に関するその他の事項
(会計監査人設置会社の監査役の監査報告の通知期限等)
会計監査人設置会社の特定監査役は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定取締役及び会計監査人に対し、計算関係書類についての監査報告の内容を通知しなければならない。
一会計監査報告を受領した日(第十一条第三項に規定する場合にあっては、同項の規定により監査を受けたものとみなされた日)から一週間を経過した日
二特定取締役及び特定監査役の間で合意により定めた日があるときは、その日
2計算関係書類については、特定取締役及び会計監査人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監査役の監査を受けたものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)