ブックマーク無料で登録

特定目的会社の監査に関する規則 第四章 計算書類等の承認の特則に関する要件

第17条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定目的会社の監査に関する規則第四章 計算書類等の承認の特則に関する要件は、第17条の全 1 条で構成されています。
  2. 特定目的会社の監査に関する規則第四章 計算書類等の承認の特則に関する要件が属する特定目的会社の監査に関する規則の法令番号は平成十八年内閣府令第四十五号です。
  3. 特定目的会社の監査に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
  4. 特定目的会社の監査に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第十七条

第17条

法第百四条第四項(以下この条において「承認特則規定」という。)に規定する内閣府令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。

一承認特則規定に規定する計算関係書類についての会計監査報告の内容に第九条第一項第二号イに定める事項が含まれていること。

二前号の会計監査報告に係る監査役の監査報告の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと。

三承認特則規定に規定する計算関係書類が第十一条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。

特定目的会社の監査に関する規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる