(通則)
第14条
法第百二条第五項及び第六項の規定による監査(事業報告及びその附属明細書に係るものに限る。)については、この章の定めるところによる。
(通則)
法第百二条第五項及び第六項の規定による監査(事業報告及びその附属明細書に係るものに限る。)については、この章の定めるところによる。
(監査役の監査報告の内容)
監査役は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
一監査役の監査(計算関係書類に係るものを除く。以下この章において同じ。)の方法及びその内容
二事業報告及びその附属明細書が法令、資産流動化計画及び定款に従い当該特定目的会社の状況を正しく示しているかどうかについての意見
三当該特定目的会社の取締役の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令、資産流動化計画若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、その事実
四監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
五特定目的会社の計算に関する規則第六十二条第二号に規定する事項が事業報告の内容となっているとき又は同令第六十九条第五項第四号に規定する事項が事業報告の附属明細書の内容となっているときは、当該事項についての意見
六監査報告を作成した日
(監査役の監査報告の通知期限等)
特定監査役は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定取締役に対して、監査報告の内容を通知しなければならない。
一事業報告を受領した日から四週間を経過した日
二事業報告の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
三特定取締役及び特定監査役の間で合意した日
2事業報告及びその附属明細書については、特定取締役が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監査役の監査を受けたものとする。
3前二項に規定する「特定取締役」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
一第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合1当該通知を受ける者と定められた者2
二前号に掲げる場合以外の場合1事業報告及びその附属明細書の作成に関する職務を行った取締役2
4第一項に規定する「特定監査役」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
一二以上の監査役が存する場合において、第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めたとき1当該通知をすべき監査役として定められた監査役2
二二以上の監査役が存する場合において、第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めていないとき1すべての監査役2
三前二号に掲げる場合以外の場合1監査役2
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)