特定目的会社の監査に関する規則 第15条(監査役の監査報告の内容)
- 監査役は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
- 一監査役の監査(計算関係書類に係るものを除く。以下この章において同じ。)の方法及びその内容
- 二事業報告及びその附属明細書が法令、資産流動化計画及び定款に従い当該特定目的会社の状況を正しく示しているかどうかについての意見
- 三当該特定目的会社の取締役の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令、資産流動化計画若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、その事実
- 四監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
- 五特定目的会社の計算に関する規則第六十二条第二号に規定する事項が事業報告の内容となっているとき又は同令第六十九条第五項第四号に規定する事項が事業報告の附属明細書の内容となっているときは、当該事項についての意見
- 六監査報告を作成した日
この条文の基本情報
監査役の監査報告の内容とは何ですか?
定義監査役の監査報告の内容とは、特定目的会社の監査に関する規則第15条に定められた規定で、「監査役は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定目的会社の監査に関する規則第15条(監査役の監査報告の内容)は、日本の特定目的会社の監査に関する規則に含まれる条文です。
- 特定目的会社の監査に関する規則第15条の条文原文は「監査役は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。」で始まります。
- 特定目的会社の監査に関する規則第15条は第三章 事業報告の監査に置かれています。
- 特定目的会社の監査に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 特定目的会社の監査に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定目的会社の監査に関する規則第15条の前の条は特定目的会社の監査に関する規則第14条です。
- 特定目的会社の監査に関する規則第15条の次の条は特定目的会社の監査に関する規則第16条です。
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- 正式書式
特定目的会社の監査に関する規則(平成十八年内閣府令第四十五号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002045 - 本サイト収録
特定目的会社の監査に関する規則(平成十八年内閣府令第四十五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002045/15