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特定目的会社の監査に関する規則 第16条(監査役の監査報告の通知期限等)

  1. 特定監査役は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定取締役に対して、監査報告の内容を通知しなければならない。
  2. 一事業報告を受領した日から四週間を経過した日
  3. 二事業報告の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
  4. 三特定取締役及び特定監査役の間で合意した日
  5. 2.事業報告及びその附属明細書については、特定取締役が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監査役の監査を受けたものとする。
  6. 3.前二項に規定する「特定取締役」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
  7. 一第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合1当該通知を受ける者と定められた者2
  8. 二前号に掲げる場合以外の場合1事業報告及びその附属明細書の作成に関する職務を行った取締役2
  9. 4.第一項に規定する「特定監査役」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
  10. 一二以上の監査役が存する場合において、第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めたとき1当該通知をすべき監査役として定められた監査役2
  11. 二二以上の監査役が存する場合において、第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めていないとき1すべての監査役2
  12. 三前二号に掲げる場合以外の場合1監査役2

この条文の基本情報

監査役の監査報告の通知期限等とは何ですか?

定義監査役の監査報告の通知期限等とは、特定目的会社の監査に関する規則第16条に定められた規定で、「特定監査役は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定取締役に対して、監査報告の内容を通知しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定目的会社の監査に関する規則第16条(監査役の監査報告の通知期限等)は、日本の特定目的会社の監査に関する規則に含まれる条文です。
  2. 特定目的会社の監査に関する規則第16条の条文原文は「特定監査役は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定取締役に対して、監査報告の内容を通知しなければならない。」で始まります。
  3. 特定目的会社の監査に関する規則第16条は第三章 事業報告の監査に置かれています。
  4. 特定目的会社の監査に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
  5. 特定目的会社の監査に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定目的会社の監査に関する規則第16条の前の条は特定目的会社の監査に関する規則第15条です。
  7. 特定目的会社の監査に関する規則第16条の次の条は特定目的会社の監査に関する規則第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定目的会社の監査に関する規則(平成十八年内閣府令第四十五号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002045
  • 本サイト収録特定目的会社の監査に関する規則(平成十八年内閣府令第四十五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002045/16

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