特定目的会社の監査に関する規則 第17条
- 法第百四条第四項(以下この条において「承認特則規定」という。)に規定する内閣府令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。
- 一承認特則規定に規定する計算関係書類についての会計監査報告の内容に第九条第一項第二号イに定める事項が含まれていること。
- 二前号の会計監査報告に係る監査役の監査報告の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと。
- 三承認特則規定に規定する計算関係書類が第十一条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定目的会社の監査に関する規則第17条は、日本の特定目的会社の監査に関する規則に含まれる条文です。
- 特定目的会社の監査に関する規則第17条の条文原文は「法第百四条第四項(以下この条において「承認特則規定」という。」で始まります。
- 特定目的会社の監査に関する規則第17条は第四章 計算書類等の承認の特則に関する要件に置かれています。
- 特定目的会社の監査に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
- 特定目的会社の監査に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定目的会社の監査に関する規則第17条の前の条は特定目的会社の監査に関する規則第16条です。
- 特定目的会社の監査に関する規則第17条の次の条は特定目的会社の監査に関する規則第18条です。
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- 正式書式
特定目的会社の監査に関する規則(平成十八年内閣府令第四十五号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002045 - 本サイト収録
特定目的会社の監査に関する規則(平成十八年内閣府令第四十五号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002045/17