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特定目的会社の監査に関する規則 第11条(会計監査報告の通知期限等)

  1. 会計監査人は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定監査役及び特定取締役に対し、各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての会計監査報告の内容を通知しなければならない。
  2. 一当該計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日
  3. 二当該計算書類の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
  4. 三特定取締役、特定監査役及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日
  5. 2.計算関係書類については、特定監査役及び特定取締役が前項の規定による会計監査報告の内容の通知を受けた日に、会計監査人の監査を受けたものとする。
  6. 3.前項の規定にかかわらず、会計監査人が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。
  7. 4.第一項及び第二項に規定する「特定取締役」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者(当該特定目的会社が会計参与設置会社である場合にあっては、当該各号に定める者及び会計参与)をいう(第十三条において同じ。)。
  8. 一第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合1当該通知を受ける者として定められた者2
  9. 二前号に掲げる場合以外の場合1監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行った取締役2
  10. 5.第一項及び第二項に規定する「特定監査役」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者とする(以下この節において同じ。)。
  11. 一二以上の監査役が存する場合において、第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監査役を定めたとき1当該通知を受ける監査役として定められた監査役2
  12. 二二以上の監査役が存する場合において、第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監査役を定めていないとき1すべての監査役2
  13. 三前二号に掲げる場合以外の場合1監査役2

この条文の基本情報

会計監査報告の通知期限等とは何ですか?

定義会計監査報告の通知期限等とは、特定目的会社の監査に関する規則第11条に定められた規定で、「会計監査人は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定監査役及び特定取締役に対し、各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての会計監査報告の内容を通知し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定目的会社の監査に関する規則第11条(会計監査報告の通知期限等)は、日本の特定目的会社の監査に関する規則に含まれる条文です。
  2. 特定目的会社の監査に関する規則第11条の条文原文は「会計監査人は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定監査役及び特定取締役に対し、各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての会計監査報告の内容を通知し…」で始まります。
  3. 特定目的会社の監査に関する規則第11条は第三節 会計監査人設置会社における監査に置かれています。
  4. 特定目的会社の監査に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
  5. 特定目的会社の監査に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定目的会社の監査に関する規則第11条の前の条は特定目的会社の監査に関する規則第10条です。
  7. 特定目的会社の監査に関する規則第11条の次の条は特定目的会社の監査に関する規則第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定目的会社の監査に関する規則(平成十八年内閣府令第四十五号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002045
  • 本サイト収録特定目的会社の監査に関する規則(平成十八年内閣府令第四十五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002045/11

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