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特定目的会社の監査に関する規則 第12条(会計監査人の職務の遂行に関する事項)

  1. 会計監査人は、前条第一項の規定による特定監査役に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあっては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。ただし、すべての監査役が既に当該事項を知っている場合は、この限りでない。
  2. 一独立性に関する事項その他監査に関する法令及び規程の遵守に関する事項
  3. 二監査、監査に準ずる業務及びこれらに関する業務の契約の受任及び継続の方針に関する事項
  4. 三会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制に関するその他の事項

この条文の基本情報

会計監査人の職務の遂行に関する事項とは何ですか?

定義会計監査人の職務の遂行に関する事項とは、特定目的会社の監査に関する規則第12条に定められた規定で、「会計監査人は、前条第一項の規定による特定監査役に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定目的会社の監査に関する規則第12条(会計監査人の職務の遂行に関する事項)は、日本の特定目的会社の監査に関する規則に含まれる条文です。
  2. 特定目的会社の監査に関する規則第12条の条文原文は「会計監査人は、前条第一項の規定による特定監査役に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあ…」で始まります。
  3. 特定目的会社の監査に関する規則第12条は第三節 会計監査人設置会社における監査に置かれています。
  4. 特定目的会社の監査に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
  5. 特定目的会社の監査に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定目的会社の監査に関する規則第12条の前の条は特定目的会社の監査に関する規則第11条です。
  7. 特定目的会社の監査に関する規則第12条の次の条は特定目的会社の監査に関する規則第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定目的会社の監査に関する規則(平成十八年内閣府令第四十五号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002045
  • 本サイト収録特定目的会社の監査に関する規則(平成十八年内閣府令第四十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002045/12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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