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特定目的会社の監査に関する規則 第7条(会計監査人設置会社でない監査役の監査報告の通知期限等)

  1. 特定監査役は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定取締役に対し、各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての監査報告の内容を通知しなければならない。
  2. 一当該計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日
  3. 二当該計算書類の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
  4. 三特定取締役及び特定監査役が合意により定めた日があるときは、その日
  5. 2.計算関係書類については、特定取締役が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監査役の監査を受けたものとする。
  6. 3.前二項に規定する「特定取締役」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者(当該特定目的会社が会計参与設置会社(法第四条第二項第四号に規定する会計参与設置会社をいう。以下同じ。)である場合にあっては、当該各号に定める者及び会計参与)をいう。
  7. 一第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合1当該通知を受ける者として定められた者2
  8. 二前号に掲げる場合以外の場合1監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行った取締役2
  9. 4.第一項に規定する「特定監査役」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。
  10. 一二以上の監査役が存する場合において、第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めたとき1当該通知をすべき監査役として定められた監査役2
  11. 二二以上の監査役が存する場合において、第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めていないとき1すべての監査役2
  12. 三前二号に掲げる場合以外の場合1監査役2

この条文の基本情報

会計監査人設置会社でない監査役の監査報告の通知期限等とは何ですか?

定義会計監査人設置会社でない監査役の監査報告の通知期限等とは、特定目的会社の監査に関する規則第7条に定められた規定で、「特定監査役は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定取締役に対し、各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての監査報告の内容を通知しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定目的会社の監査に関する規則第7条(会計監査人設置会社でない監査役の監査報告の通知期限等)は、日本の特定目的会社の監査に関する規則に含まれる条文です。
  2. 特定目的会社の監査に関する規則第7条の条文原文は「特定監査役は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定取締役に対し、各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての監査報告の内容を通知しなければならない。」で始まります。
  3. 特定目的会社の監査に関する規則第7条は第二節 会計監査人設置会社でない特定目的会社における監査に置かれています。
  4. 特定目的会社の監査に関する規則の公布日は平成18年4月20日です。
  5. 特定目的会社の監査に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定目的会社の監査に関する規則第7条の前の条は特定目的会社の監査に関する規則第6条です。
  7. 特定目的会社の監査に関する規則第7条の次の条は特定目的会社の監査に関する規則第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定目的会社の監査に関する規則(平成十八年内閣府令第四十五号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000002045
  • 本サイト収録特定目的会社の監査に関する規則(平成十八年内閣府令第四十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000002045/7

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