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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第106条(指定居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止)

  1. 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、指定居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護被保険者に対して当該共同生活住居を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
  2. 2.指定認知症対応型共同生活介護事業者は、指定居宅介護支援事業者又はその従業者から、当該共同生活住居からの退居者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

この条文の基本情報

指定居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止とは何ですか?

定義指定居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止とは、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第106条に定められた規定で、「指定認知症対応型共同生活介護事業者は、指定居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護被保険者に対して当該共同生活住居を紹介することの対償として、金品その他の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第106条(指定居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止)は、日本の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第106条の条文原文は「指定認知症対応型共同生活介護事業者は、指定居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護被保険者に対して当該共同生活住居を紹介することの対償として、金品その他の…」で始まります。
  3. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第106条は第四節に置かれています。
  4. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の公布日は平成18年3月14日です。
  5. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第106条の前の条は指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第105条です。
  7. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第106条の次の条は指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第107条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第106条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100034
  • 本サイト収録指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第106条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000100034/106

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