指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第107条(記録の整備)
- 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
- 2.指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者に対する指定認知症対応型共同生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
- 一認知症対応型共同生活介護計画
- 二第九十五条第二項の規定による提供した具体的なサービスの内容等の記録
- 三第九十七条第六項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
- 四次条において準用する第三条の二十六の規定による市町村への通知に係る記録
- 五次条において準用する第三条の三十六第二項の規定による苦情の内容等の記録
- 六次条において準用する第三条の三十八第二項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
- 七次条において準用する第三十四条第二項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録
この条文の基本情報
記録の整備とは何ですか?
定義記録の整備とは、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第107条に定められた規定で、「指定認知症対応型共同生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第107条(記録の整備)は、日本の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第107条の条文原文は「指定認知症対応型共同生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。」で始まります。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第107条は第四節に置かれています。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の公布日は平成18年3月14日です。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第107条の前の条は指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第106条です。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第107条の次の条は指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第108条です。
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- 正式書式
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第107条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100034 - 本サイト収録
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第107条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000100034/107