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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第147条(計画担当介護支援専門員の責務)

  1. 計画担当介護支援専門員は、第百三十八条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
  2. 一入所申込者の入所に際し、その者に係る指定居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況等を把握すること。
  3. 二入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討すること。
  4. 三その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、その者及びその家族の希望、その者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援助を行うこと。
  5. 四入所者の退所に際し、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、指定居宅介護支援事業者に対して情報を提供するほか、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密接に連携すること。
  6. 五第百三十七条第五項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録を行うこと。
  7. 六第百五十七条において準用する第三条の三十六第二項の規定による苦情の内容等の記録を行うこと。
  8. 七第百五十五条第三項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録を行うこと。

この条文の基本情報

計画担当介護支援専門員の責務とは何ですか?

定義計画担当介護支援専門員の責務とは、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第147条に定められた規定で、「計画担当介護支援専門員は、第百三十八条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第147条(計画担当介護支援専門員の責務)は、日本の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第147条の条文原文は「計画担当介護支援専門員は、第百三十八条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。」で始まります。
  3. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第147条は第四節に置かれています。
  4. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の公布日は平成18年3月14日です。
  5. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第147条の前の条は指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第146条です。
  7. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第147条の次の条は指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第148条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第147条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100034
  • 本サイト収録指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第147条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000100034/147

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