受講中の講座ブックマーク無料で登録

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第148条(運営規程)

  1. 指定地域密着型介護老人福祉施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
  2. 一施設の目的及び運営の方針
  3. 二従業者の職種、員数及び職務の内容
  4. 三入所定員
  5. 四入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
  6. 五施設の利用に当たっての留意事項
  7. 六緊急時等における対応方法
  8. 七非常災害対策
  9. 八虐待の防止のための措置に関する事項
  10. 九その他施設の運営に関する重要事項

この条文の基本情報

運営規程とは何ですか?

定義運営規程とは、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第148条に定められた規定で、「指定地域密着型介護老人福祉施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第148条(運営規程)は、日本の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第148条の条文原文は「指定地域密着型介護老人福祉施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。」で始まります。
  3. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第148条は第四節に置かれています。
  4. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の公布日は平成18年3月14日です。
  5. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第148条の前の条は指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第147条です。
  7. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第148条の次の条は指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第149条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第148条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100034
  • 本サイト収録指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第148条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000100034/148

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›