指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第75条(法定代理受領サービスに係る報告)
指定小規模多機能型居宅介護事業者は、毎月、市町村(法第四十二条の二第九項において準用する法第四十一条第十項の規定により法第四十二条の二第八項の規定による審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連合会に委託している場合にあっては、当該国民健康保険団体連合会)に対し、居宅サービス計画において位置付けられている指定居宅サービス等のうち法定代理受領サービスとして位置付けたものに関する情報を記載した文書を提出しなければならない。
この条文の基本情報
法定代理受領サービスに係る報告とは何ですか?
定義法定代理受領サービスに係る報告とは、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第75条に定められた規定で、「指定小規模多機能型居宅介護事業者は、毎月、市町村(法第四十二条の二第九項において準用する法第四十一条第十項の規定により法第四十二条の二第八項の規定による審査及び…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第75条(法定代理受領サービスに係る報告)は、日本の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第75条の条文原文は「指定小規模多機能型居宅介護事業者は、毎月、市町村(法第四十二条の二第九項において準用する法第四十一条第十項の規定により法第四十二条の二第八項の規定による審査及び…」で始まります。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第75条は第四節に置かれています。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の公布日は平成18年3月14日です。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第75条の前の条は指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第74条です。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第75条の次の条は指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第76条です。
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- 正式書式
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100034 - 本サイト収録
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000100034/75