指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第76条(利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付)
指定小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者が他の指定小規模多機能型居宅介護事業者の利用を希望する場合その他登録者からの申出があった場合には、当該登録者に対し、直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付しなければならない。
この条文の基本情報
利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付とは何ですか?
定義利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付とは、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第76条に定められた規定で、「指定小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者が他の指定小規模多機能型居宅介護事業者の利用を希望する場合その他登録者からの申出があった場合には、当該登録者に対し、直…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第76条(利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付)は、日本の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第76条の条文原文は「指定小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者が他の指定小規模多機能型居宅介護事業者の利用を希望する場合その他登録者からの申出があった場合には、当該登録者に対し、直…」で始まります。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第76条は第四節に置かれています。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の公布日は平成18年3月14日です。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第76条の前の条は指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第75条です。
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第76条の次の条は指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第77条です。
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- 正式書式
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100034 - 本サイト収録
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000100034/76