厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第3条(特別遺族年金を受ける遺族の障害の状態)
法第六十条第一項第二号ニの厚生労働省令で定める障害の状態は、労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第十五条に規定する障害の状態とする。
この条文の基本情報
特別遺族年金を受ける遺族の障害の状態とは何ですか?
定義特別遺族年金を受ける遺族の障害の状態とは、厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第六十条第一項第二号ニの厚生労働省令で定める障害の状態は、労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第十五条に規定する障害の状態とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第3条(特別遺族年金を受ける遺族の障害の状態)は、日本の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第六十条第一項第二号ニの厚生労働省令で定める障害の状態は、労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第十五条に規定する障害の状態とする。」で始まります。
- 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第3条は第三章 特別遺族給付金の請求の手続等に置かれています。
- 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の公布日は平成18年3月17日です。
- 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第3条の前の条は厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第2条の10です。
- 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第3条の次の条は厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第4条です。
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- 正式書式
厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第三十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100039 - 本サイト収録
厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第三十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000100039/3