厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第4条(法第六十九条第二項及び令第十七条の規定により読み替えて適用する徴収法の特定疾病等)
法第六十九条第二項の規定により読み替えて適用する徴収法第十二条第三項及び令第十七条の規定により読み替えて適用する徴収法第二十条第一項の厚生労働省令で定める疾病は、次の表の第二欄に掲げる疾病とし、法第六十九条第二項の規定により読み替えて適用する徴収法第十二条第三項及び令第十七条の規定により読み替えて適用する徴収法第二十条第一項の厚生労働省令で定める事業の種類は、同表の第二欄に掲げる疾病に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる事業とし、法第六十九条第二項の規定により読み替えて適用する徴収法第十二条第三項及び令第十七条の規定により読み替えて適用する徴収法第二十条第一項の厚生労働省令で定める者は、同表の第三欄に掲げる事業の種類に応じ、それぞれ同表の第四欄に定める者とする。
この条文の基本情報
法第六十九条第二項及び令第十七条の規定により読み替えて適用する徴収法の特定疾病等とは何ですか?
定義法第六十九条第二項及び令第十七条の規定により読み替えて適用する徴収法の特定疾病等とは、厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「法第六十九条第二項の規定により読み替えて適用する徴収法第十二条第三項及び令第十七条の規定により読み替えて適用する徴収法第二十条第一項の厚生労働省令で定める疾病は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第4条(法第六十九条第二項及び令第十七条の規定により読み替えて適用する徴収法の特定疾病等)は、日本の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第六十九条第二項の規定により読み替えて適用する徴収法第十二条第三項及び令第十七条の規定により読み替えて適用する徴収法第二十条第一項の厚生労働省令で定める疾病は…」で始まります。
- 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第4条は第三章 特別遺族給付金の請求の手続等に置かれています。
- 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の公布日は平成18年3月17日です。
- 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第4条の前の条は厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第3条です。
- 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第4条の次の条は厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第5条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第三十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100039 - 本サイト収録
厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第三十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000100039/4