厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第5条(法第六十九条第二項及び令第十七条の規定により読み替えて適用する徴収法における特別遺族年金の額の算定)
法第六十九条第二項の規定により読み替えて適用する徴収法第十二条第三項及び令第十七条の規定により読み替えて適用する徴収法第二十条第一項の厚生労働省令で定めるところにより算定する特別遺族年金(法第五十九条第二項の特別遺族年金をいう。以下同じ。)の額は、千二百万円とする。
この条文の基本情報
法第六十九条第二項及び令第十七条の規定により読み替えて適用する徴収法における特別遺族年金の額の算定とは何ですか?
定義法第六十九条第二項及び令第十七条の規定により読み替えて適用する徴収法における特別遺族年金の額の算定とは、厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「法第六十九条第二項の規定により読み替えて適用する徴収法第十二条第三項及び令第十七条の規定により読み替えて適用する徴収法第二十条第一項の厚生労働省令で定めるところ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第5条(法第六十九条第二項及び令第十七条の規定により読み替えて適用する徴収法における特別遺族年金の額の算定)は、日本の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第5条の条文原文は「法第六十九条第二項の規定により読み替えて適用する徴収法第十二条第三項及び令第十七条の規定により読み替えて適用する徴収法第二十条第一項の厚生労働省令で定めるところ…」で始まります。
- 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第5条は第三章 特別遺族給付金の請求の手続等に置かれています。
- 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の公布日は平成18年3月17日です。
- 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第5条の前の条は厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第4条です。
- 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第5条の次の条は厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第6条です。
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- 正式書式
厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第三十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100039 - 本サイト収録
厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第三十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60000100039/5