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温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令 第14条

  1. 次に掲げる算定方法又は係数を用いて温室効果ガス算定排出量を算定した特定輸送排出者が行う法第二十六条第一項の規定による報告は、当該算定方法又は係数についての事業所管大臣に対する説明と併せて行うものとする。
  2. 一令第七条第一項第一号ロ(2)及びハ(2)並びに算定省令第九条第一号に定める算定方法と異なる算定方法
  3. 二算定省令第二条第三項及び第五項に定める係数
  4. 三算定省令第二条第四項に定める係数と異なる係数
  5. 2.事業所管大臣は、前項の説明を受けたときは、その内容を環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。
  6. 3.二以上の事業を行う特定輸送排出者が行う第一項の説明は、当該特定輸送排出者における主たる事業を所管する大臣に対して行うものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第14条は、日本の温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令に含まれる条文です。
  2. 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第14条の条文原文は「次に掲げる算定方法又は係数を用いて温室効果ガス算定排出量を算定した特定輸送排出者が行う法第二十六条第一項の規定による報告は、当該算定方法又は係数についての事業所…」で始まります。
  3. 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第14条は第三章 特定輸送排出者に係る温室効果ガス算定排出量の報告等に置かれています。
  4. 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の公布日は平成18年3月29日です。
  5. 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第14条の前の条は温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第13条の2です。
  7. 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第14条の次の条は温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成十八年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60001FFA002
  • 本サイト収録温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成十八年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60001FFA002/14

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