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温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令 第二章 特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量の報告等

第4条〜第12条・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第二章 特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量の報告等は、第4条〜第12条の全 12 条で構成されています。
  2. 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第二章 特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量の報告等が属する温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の法令番号は平成十八年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号です。
  3. 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の公布日は平成18年3月29日です。
  4. 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(報告の方法等)

第4条

特定事業所排出者が行う法第二十六条第一項の規定による報告は、毎年度七月末日までに、同項の主務省令で定める事項を記載した報告書を提出して行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出して行うことが困難であるときは、環境大臣及び経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出して行わなければならない。

2特定事業所排出者が行う法第二十六条第一項の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項(特定事業所に係る同項の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項を除く。)は、次の各号に掲げる事項(第二号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が令第五条第十号から第十六号までに掲げる者のいずれかである場合に限り、第四号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が同条第一号に掲げる者である場合に限り、第五号から第十一号までに掲げる事項についてはそれぞれ当該特定事業所排出者が同条第十号から第十六号までに掲げる者である場合に限り、第十三号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が国内認証排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用いて特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平成十八年経済産業省・環境省令第三号。以下「算定省令」という。)第二条第一項第三号又は第四号に規定する量を算定した場合及び国内認証排出削減量、海外認証排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用いて調整後温室効果ガス排出量を算定した場合に限り、第十四号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が令第七条第三項に規定する場合において算定省令第十条第一項に規定する方法により二酸化炭素の量を控除した場合に限り、第十五号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が森林等炭素蓄積変化量を用いて調整後温室効果ガス排出量を算定した場合に限る。)とする。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)及び代表者の氏名

二特定事業所排出者において常時使用される従業員の数

三特定事業所排出者において行われる事業

四直近の算定排出量算定期間におけるエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量

五直近の算定排出量算定期間における二酸化炭素(前号に掲げるものを除く。)の温室効果ガス算定排出量

六直近の算定排出量算定期間におけるメタンの温室効果ガス算定排出量

七直近の算定排出量算定期間における一酸化二窒素の温室効果ガス算定排出量

八直近の算定排出量算定期間におけるハイドロフルオロカーボンの温室効果ガス算定排出量の合計量

九直近の算定排出量算定期間におけるパーフルオロカーボンの温室効果ガス算定排出量の合計量

十直近の算定排出量算定期間における六ふっ化硫黄の温室効果ガス算定排出量

十一直近の算定排出量算定期間における三ふっ化窒素の温室効果ガス算定排出量

十二直近の算定排出量算定期間における調整後温室効果ガス排出量

十三国内認証排出削減量の種別ごとの合計量、海外認証排出削減量の種別ごとの合計量及び非化石電源二酸化炭素削減相当量の種別ごとの合計量

十四算定省令第十条第一項に規定する方法により控除した二酸化炭素の量

十五直近の算定排出量算定期間における森林等炭素蓄積変化量の種別ごとの合計量

3特定事業所排出者が行う特定事業所に係る法第二十六条第一項の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項(第三号から第十号までに掲げる事項についてはそれぞれ当該特定事業所が令第六条第一号から第八号までに掲げる事業所に該当する場合に限り、第十一号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が令第七条第三項に規定する場合において算定省令第十条第一項に規定する方法により温室効果ガス算定排出量を算定した場合に限る。)とする。

一特定事業所の名称及び所在地

二特定事業所において行われる事業

三直近の算定排出量算定期間における特定事業所のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量

四直近の算定排出量算定期間における特定事業所の二酸化炭素(前号に掲げるものを除く。)の温室効果ガス算定排出量

五直近の算定排出量算定期間における特定事業所のメタンの温室効果ガス算定排出量

六直近の算定排出量算定期間における特定事業所の一酸化二窒素の温室効果ガス算定排出量

七直近の算定排出量算定期間における特定事業所のハイドロフルオロカーボンの温室効果ガス算定排出量の合計量

八直近の算定排出量算定期間における特定事業所のパーフルオロカーボンの温室効果ガス算定排出量の合計量

九直近の算定排出量算定期間における特定事業所の六ふっ化硫黄の温室効果ガス算定排出量

十直近の算定排出量算定期間における特定事業所の三ふっ化窒素の温室効果ガス算定排出量

十一算定省令第十条第一項に規定する方法により控除した二酸化炭素の量

4特定事業所排出者が電気事業の用に供する発電所又は熱供給事業の用に供する熱供給施設を設置している場合における第二項第四号及び前項第三号に掲げる事項の報告(同号に掲げる事項の報告については、特定事業所における主たる事業が電気事業又は熱供給事業である場合に限る。)は、算定省令第二条第一項に規定する方法により算定されるエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に一を乗じて得た量及び同条第二項に規定する方法により算定される当該物質の排出量に一を乗じて得た量のそれぞれについて行うものとする。

5第二項第四号に掲げる事項の報告は、特定事業所排出者が取得等をした国内認証排出削減量及び非化石電源二酸化炭素削減相当量を勘案して、環境大臣及び経済産業大臣が定めるところにより算定される量について行うものとする。

6第二項第四号に掲げる事項の報告は、特定事業所排出者において行われた次の各号に掲げるエネルギーの使用の区分に応じ、当該各号に定める量のそれぞれについて行うものとし、第三項第三号に掲げる事項の報告は、次の第一号及び第三号に掲げるエネルギーの使用の区分に応じ、当該各号に定める量を合算して得た量及び第二号に定める量のそれぞれについて行うものとする。

一燃料の使用(次号に掲げるものを除く。)算定省令第二条第一項第一号及び第二号に掲げる量(算定省令別表第一の二九の項から三五の項までの第二欄に掲げる燃料の使用に伴って発生する当該物質の量を除く。)を合算する方法により算定される二酸化炭素の量に一を乗じて得た量

二廃棄物及び廃棄物燃料の使用算定省令第二条第一項第二号に掲げる量(算定省令別表第一の二九の項から三五の項までの第二欄に掲げる燃料の使用に伴って発生する二酸化炭素の量に限る。)に一を乗じて得た量

三他人から供給された電気及び熱の使用算定省令第二条第一項第三号及び第四号に掲げる量を合算する方法により算定される二酸化炭素の量に一を乗じて得た量から特定事業所排出者が取得等をした国内認証排出削減量及び非化石電源二酸化炭素削減相当量を勘案して環境大臣及び経済産業大臣が定めるところにより算定される量

7第二項第五号及び第三項第四号に掲げる事項の報告は、特定事業所排出者において行われた廃棄物の焼却(熱回収(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第九条の二の四第一項に規定する熱回収をいう。)を行うものに限る。以下この項において同じ。)に伴って発生する二酸化炭素(エネルギーの使用に伴って発生するものを除く。)の排出量に一を乗じて得た量及び当該特定事業所排出者において行われた令別表第七の中欄に掲げる当該物質の排出を伴う事業活動(廃棄物の焼却を除く。)の区分に応じ同表の下欄に掲げる量(廃棄物の焼却に伴って発生する当該物質の量を除く。)を合算する方法により算定される当該物質の排出量に一を乗じて得た量のそれぞれについて行うものとする。

8特定事業所排出者が行う法第二十六条第一項の規定による報告は、当該報告が法第二十七条第一項の請求に係るものであることの有無及び法第三十二条第一項の規定による提供の有無を明らかにして行うものとする。

9二以上の事業を行う特定事業所排出者が行う法第二十六条第一項の規定による報告は、当該特定事業所排出者に係る事業を所管する大臣に対して行わなければならない。

10第一項に規定する報告書の様式は、様式第一によるものとする。

第四条の二

第4条の2

前条第二項第四号及び第十三号に掲げる事項の報告は、国内認証排出削減量の種別、数量及び識別番号、算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された電気の量に算定省令第二条第五項各号に定める係数を乗じて得られる量、算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された同条第六項各号に掲げる熱の区分に応じその量にそれぞれ同項各号に定める係数を乗じて得られる量、非化石証書(エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則(平成二十二年経済産業省令第四十三号)第四条第一項第二号に規定する非化石証書をいう。以下同じ。)の種別、非化石証書に係る電力の量、算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された電気の量のうち電気事業者(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者及び同項第九号に規定する一般送配電事業者をいう。以下同じ。)又は登録特定送配電事業者(同法第二十七条の十九第一項に規定する登録特定送配電事業者をいう。以下同じ。)が行う小売供給の用に供する電気として供給されたものの量に算定省令第二条第五項各号に定める係数のうち当該電気を供給する電気事業者又は登録特定送配電事業者のものを乗じて得られる量その他前条第二項第四号に定める量の算定に必要な情報についての事業所管大臣に対する説明と併せて行うものとする。

2特定事業所排出者が国内認証排出削減量、海外認証排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用いて調整後温室効果ガス排出量を算定した場合における前条第二項第十二号及び第十三号に掲げる事項の報告は、国内認証排出削減量及び海外認証排出削減量の種別、数量及び識別番号、算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された電気の量に第二十条の二第一項に規定する調整後排出係数のうち当該電気を供給する電気事業者のものを乗じて得られる量、算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された算定省令第二条第六項第一号及び第二号に掲げる熱の量に当該各号に定める係数を乗じて得られる量及び算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された同項第三号に掲げる熱の量に第二十条の二第三項に規定する調整後排出係数のうち当該熱を供給する熱供給事業者(熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第三項に規定する熱供給事業者をいう。第二十条の二第三項において同じ。)のものを乗じて得られる量を合算して得られる量、非化石証書の種別、非化石証書に係る電力の量、算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された電気の量のうち電気事業者又は登録特定送配電事業者が行う小売供給の用に供する電気として供給されたものの量に同条第一項に規定する調整後排出係数のうち当該電気を供給する電気事業者又は登録特定送配電事業者のものを乗じて得られる量その他調整後温室効果ガス排出量の算定に必要な情報についての事業所管大臣に対する説明と併せて行うものとする。

3特定事業所排出者が森林等炭素蓄積変化量を用いて調整後温室効果ガス排出量を算定した場合における前条第二項第十二号及び第十五号に掲げる事項の報告は、森林等炭素蓄積変化量の算定に係る森林又は木材の代表的な樹種、森林の蓄積その他調整後温室効果ガス排出量の算定に必要な情報についての事業所管大臣に対する説明と併せて行うものとする。

4前条第二項第十四号及び第三項第十一号に掲げる事項の報告は、令第七条第三項に規定する場合において回収した二酸化炭素の種別ごとの量、当該二酸化炭素を回収した者、当該二酸化炭素を回収した年月日その他温室効果ガス算定排出量の算定に必要な情報についての事業所管大臣に対する説明と併せて行うものとする。

5事業所管大臣は、前各項の説明を受けたときは、その内容を環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。

6二以上の事業を行う特定事業所排出者が行う第一項から第四項までの規定による説明は、当該特定事業所排出者に係る事業を所管する大臣に対して行わなければならない。

第五条

第5条

次に掲げる算定方法又は係数を用いて温室効果ガス算定排出量を算定した特定事業所排出者が行う法第二十六条第一項の規定による報告は、当該算定方法又は係数についての事業所管大臣に対する説明と併せて行うものとする。

一令第七条第一項第一号イ(2)及び別表第七から別表第十三までの下欄に定める算定方法又は係数と異なる算定方法又は係数

二算定省令第二条第一項、第二項及び第四項並びに第三条から第八条の二までに定める算定方法又は係数と異なる算定方法又は係数

三算定省令第二条第三項、第五項及び第六項第三号に定める係数

2事業所管大臣は、前項の説明を受けたときは、その内容を環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。

3二以上の事業を行う特定事業所排出者が行う第一項の説明は、当該特定事業所排出者に係る事業を所管する大臣に対して行うものとする。

(連鎖化事業者に係る定型的な約款の定め)

第5条の2

法第二十六条第二項の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる加盟者が設置する事業所において排出する温室効果ガスである物質の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

一エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素次に掲げる事項

一エネルギーの使用の状況の報告に関する事項

二空気調和設備、冷凍機器若しくは冷蔵機器、照明器具又は調理用機器若しくは加熱用機器の機種、性能又は使用方法の指定に関する事項

二前号に掲げる温室効果ガス以外の温室効果ガス次に掲げる事項

一温室効果ガス(エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素を除く。ロにおいて同じ。)の排出を伴う事業活動の状況の報告に関する事項

二イの報告に係る温室効果ガスの区分に応じ、令別表第七から別表第十三までに掲げる事業活動に係る設備の機種、性能又は使用方法の指定に関する事項

2連鎖化事業者と加盟者との間で締結した約款以外の契約書又は連鎖化事業者が定めた方針、行動規範若しくはマニュアルに前項各号に規定する事項に関する定めがあって、当該事項を遵守するよう約款に定めがある場合には、約款に当該各号の定めがあるものとみなす。

(権利利益の保護に係る請求の方法)

第6条

特定事業所排出者が行う法第二十七条第一項の請求は、毎年度七月末日までに、第四条第一項に規定する報告書と併せて、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出して行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出して行うことが困難であるときは、環境大臣及び経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出して行わなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その法人番号及び代表者の氏名

二公にされることにより、当該特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがあると思料する第四条第二項第四号から第十一号まで及び同条第三項第三号から第十号までに規定する温室効果ガスの名称及び温室効果ガス算定排出量(同条第二項第八号及び第九号並びに同条第三項第七号及び第八号に規定する温室効果ガスにあっては、温室効果ガス算定排出量の合計量)又は調整後温室効果ガス排出量若しくは同条第二項第十三号から第十五号までのいずれかに掲げる事項

三前号に規定する量の情報が公にされることにより、当該特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがあると思料する理由及びその根拠となる事実

2二以上の事業を行う特定事業所排出者が行う法第二十七条第一項の規定による請求は、当該請求に係る事業を所管する大臣に対して行わなければならない。

3第一項に規定する請求書の様式は、様式第一の二によるものとする。

(権利利益の保護請求に係る温室効果ガス算定排出量の合計量)

第7条

法第二十七条の主務省令で定める合計した量は、次のとおりとする。

一特定事業所排出者が行う法第二十六条第一項の規定に基づき報告される事項にあっては、特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量を当該特定事業所排出者に係る事業ごとに合計した量

二特定事業所排出者が行う特定事業所に係る法第二十六条第一項の規定に基づき報告される事項にあっては、特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量を当該特定事業所ごとに合計した量

2前項第一号に定めるところにより得られる合計した量をもって法第二十八条第一項の規定による特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量の通知を行うことが困難であると認められる特別な事情がある場合における当該通知は、当該特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量を第四条第二項第四号から第十一号までに掲げる量ごとにそれぞれ合計した量をもって行うものとする。ただし、次項及び第四項に規定する場合は、この限りでない。

3前項に定めるところにより得られる合計した量をもって法第二十八条第一項の規定による通知を行うことが困難であると認められる特別な事情がある場合における当該通知は、当該量を合計した量をもって行うものとする。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。

4前項に定めるところにより得られる合計した量をもって法第二十八条第一項の規定による通知を行うことが困難であると認められる特別な事情がある場合における当該通知は、第二項に定めるところにより得られる合計した量のうち、通知されることにより当該特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがないものを合計した量をもって行うものとする。

5第一項第二号に定めるところにより得られる合計した量をもって法第二十八条第一項の規定による特定事業所排出者の特定事業所に係る温室効果ガス算定排出量の通知を行うことが困難であると認められる特別な事情がある場合における当該通知は、当該特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量を第四条第三項第三号から第十号までに掲げる量ごとにそれぞれ合計した量をもって行うものとする。ただし、次項及び第七項に規定する場合は、この限りでない。

6前項に定めるところにより得られる合計した量をもって法第二十八条第一項の規定による通知を行うことが困難であると認められる特別な事情がある場合における当該通知は、当該量を合計した量をもって行うものとする。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。

7前項に定めるところにより得られる合計した量をもって法第二十八条第一項の規定による通知を行うことが困難であると認められる特別な事情がある場合における当該通知は、第五項に定めるところにより得られる合計した量のうち、通知されることにより当該特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがないものを合計した量をもって行うものとする。

8法第二十八条第二項第二号に掲げるところにより行う同条第一項の規定による特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量の通知は、当該特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量及び前各項に定めるところにより得られる合計した量のうち、通知されることにより当該特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがないものの通知と併せて行うものとする。

(特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量の集計の方法)

第8条

法第二十八条第三項の規定による特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量の集計は、第四条第二項第四号から第十一号までに掲げる量については企業その他の事業者(国及び地方公共団体を含む。以下同じ。)及び業種ごとに、同条第三項第三号から第十号までに掲げる量については都道府県ごとに集計することによって行うものとする。

(集計結果に係る温室効果ガス算定排出量の合計量の通知)

第9条

法第二十八条第三項の規定により集計した結果に係る温室効果ガス算定排出量であって特定事業所排出者に係るものが通知されることにより、法第二十七条第三項の決定に係る特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがある場合における法第二十八条第四項ただし書の規定による通知は、当該集計結果に係る温室効果ガス算定排出量を前条に規定する集計の項目ごとに合計した量をもって行うものとする。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。

2前項に定めるところにより得られる合計した量が通知されることにより、法第二十七条第三項の決定に係る特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがある場合における法第二十八条第四項ただし書の規定による通知は、前項に規定する当該集計結果に係る温室効果ガス算定排出量のうち、通知されることにより当該特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがないものを前条に規定する集計の項目ごとに合計した量をもって行うものとする。

3前二項の通知は、第一項に規定する当該集計結果に係る温室効果ガス算定排出量のうち、通知されることにより当該特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがないものと併せて行うものとする。

(環境大臣及び経済産業大臣による集計結果に係る温室効果ガス算定排出量の合計量の通知の求め)

第10条

法第二十八条第三項の規定により集計した結果に係る温室効果ガス算定排出量であって特定事業所排出者に係るものについての法第二十九条第二項の規定による通知の求めは、法第二十八条第四項の規定による通知が行われなかった当該集計結果に係る温室効果ガス算定排出量を、第八条に規定する集計の項目ごとに合計した量について行うものとする。

(特定事業所排出者に係る調整後温室効果ガス排出量の集計の方法)

第10条の2

特定事業所排出者に係る調整後温室効果ガス排出量の集計は、企業その他の事業者ごとに集計することによって行うものとする。

(温室効果ガス算定排出量の増減の状況に関する情報その他の情報の提供)

第11条

特定事業所排出者が行う法第三十二条第一項の規定による情報の提供は、第四条第一項に規定する報告書に、様式第二による書類を添付することにより行うことができるものとする。

(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律との関係)

第12条

令第八条第一項、第二項、第五項及び第六項の表の下欄の主務省令で定める事項は、第四条第二項第一号及び第三号並びに同条第三項第一号及び第二号に掲げる事項とする。

2法第三十四条第一項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第十六条第一項(同法第五十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第二十八条第一項(同法第五十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第四十条第一項(同法第五十二条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分(同法第三十一条第二項に規定する認定管理統括事業者(次項において単に「認定管理統括事業者」という。)にあっては、当該者に係る部分に限る。)がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合におけるこの章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3法第三十四条第一項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十四条第三項、第八十五条第三項又は第八十六条第三項の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分(認定管理統括事業者にあっては、当該者に係る部分に限る。)がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合におけるこの章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

4法第三十四条第二項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第四十条第一項(同法第五十二条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち同法第三十一条第二項第二号に規定する管理関係事業者(次項において単に「管理関係事業者」という。)であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分が当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合におけるこの章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

5法第三十四条第二項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十六条第三項の規定による報告のうち管理関係事業者であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分が当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合におけるこの章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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