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温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令 第4条(報告の方法等)

  1. 特定事業所排出者が行う法第二十六条第一項の規定による報告は、毎年度七月末日までに、同項の主務省令で定める事項を記載した報告書を提出して行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出して行うことが困難であるときは、環境大臣及び経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出して行わなければならない。
  2. 2.特定事業所排出者が行う法第二十六条第一項の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項(特定事業所に係る同項の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項を除く。)は、次の各号に掲げる事項(第二号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が令第五条第十号から第十六号までに掲げる者のいずれかである場合に限り、第四号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が同条第一号に掲げる者である場合に限り、第五号から第十一号までに掲げる事項についてはそれぞれ当該特定事業所排出者が同条第十号から第十六号までに掲げる者である場合に限り、第十三号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が国内認証排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用いて特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平成十八年経済産業省・環境省令第三号。以下「算定省令」という。)第二条第一項第三号又は第四号に規定する量を算定した場合及び国内認証排出削減量、海外認証排出削減量又は非化石電源二酸化炭素削減相当量を用いて調整後温室効果ガス排出量を算定した場合に限り、第十四号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が令第七条第三項に規定する場合において算定省令第十条第一項に規定する方法により二酸化炭素の量を控除した場合に限り、第十五号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が森林等炭素蓄積変化量を用いて調整後温室効果ガス排出量を算定した場合に限る。)とする。
  3. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)及び代表者の氏名
  4. 二特定事業所排出者において常時使用される従業員の数
  5. 三特定事業所排出者において行われる事業
  6. 四直近の算定排出量算定期間におけるエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量
  7. 五直近の算定排出量算定期間における二酸化炭素(前号に掲げるものを除く。)の温室効果ガス算定排出量
  8. 六直近の算定排出量算定期間におけるメタンの温室効果ガス算定排出量
  9. 七直近の算定排出量算定期間における一酸化二窒素の温室効果ガス算定排出量
  10. 八直近の算定排出量算定期間におけるハイドロフルオロカーボンの温室効果ガス算定排出量の合計量
  11. 九直近の算定排出量算定期間におけるパーフルオロカーボンの温室効果ガス算定排出量の合計量
  12. 十直近の算定排出量算定期間における六ふっ化硫黄の温室効果ガス算定排出量
  13. 十一直近の算定排出量算定期間における三ふっ化窒素の温室効果ガス算定排出量
  14. 十二直近の算定排出量算定期間における調整後温室効果ガス排出量
  15. 十三国内認証排出削減量の種別ごとの合計量、海外認証排出削減量の種別ごとの合計量及び非化石電源二酸化炭素削減相当量の種別ごとの合計量
  16. 十四算定省令第十条第一項に規定する方法により控除した二酸化炭素の量
  17. 十五直近の算定排出量算定期間における森林等炭素蓄積変化量の種別ごとの合計量
  18. 3.特定事業所排出者が行う特定事業所に係る法第二十六条第一項の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項(第三号から第十号までに掲げる事項についてはそれぞれ当該特定事業所が令第六条第一号から第八号までに掲げる事業所に該当する場合に限り、第十一号に掲げる事項については当該特定事業所排出者が令第七条第三項に規定する場合において算定省令第十条第一項に規定する方法により温室効果ガス算定排出量を算定した場合に限る。)とする。
  19. 一特定事業所の名称及び所在地
  20. 二特定事業所において行われる事業
  21. 三直近の算定排出量算定期間における特定事業所のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量
  22. 四直近の算定排出量算定期間における特定事業所の二酸化炭素(前号に掲げるものを除く。)の温室効果ガス算定排出量
  23. 五直近の算定排出量算定期間における特定事業所のメタンの温室効果ガス算定排出量
  24. 六直近の算定排出量算定期間における特定事業所の一酸化二窒素の温室効果ガス算定排出量
  25. 七直近の算定排出量算定期間における特定事業所のハイドロフルオロカーボンの温室効果ガス算定排出量の合計量
  26. 八直近の算定排出量算定期間における特定事業所のパーフルオロカーボンの温室効果ガス算定排出量の合計量
  27. 九直近の算定排出量算定期間における特定事業所の六ふっ化硫黄の温室効果ガス算定排出量
  28. 十直近の算定排出量算定期間における特定事業所の三ふっ化窒素の温室効果ガス算定排出量
  29. 十一算定省令第十条第一項に規定する方法により控除した二酸化炭素の量
  30. 4.特定事業所排出者が電気事業の用に供する発電所又は熱供給事業の用に供する熱供給施設を設置している場合における第二項第四号及び前項第三号に掲げる事項の報告(同号に掲げる事項の報告については、特定事業所における主たる事業が電気事業又は熱供給事業である場合に限る。)は、算定省令第二条第一項に規定する方法により算定されるエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に一を乗じて得た量及び同条第二項に規定する方法により算定される当該物質の排出量に一を乗じて得た量のそれぞれについて行うものとする。
  31. 5.第二項第四号に掲げる事項の報告は、特定事業所排出者が取得等をした国内認証排出削減量及び非化石電源二酸化炭素削減相当量を勘案して、環境大臣及び経済産業大臣が定めるところにより算定される量について行うものとする。
  32. 6.第二項第四号に掲げる事項の報告は、特定事業所排出者において行われた次の各号に掲げるエネルギーの使用の区分に応じ、当該各号に定める量のそれぞれについて行うものとし、第三項第三号に掲げる事項の報告は、次の第一号及び第三号に掲げるエネルギーの使用の区分に応じ、当該各号に定める量を合算して得た量及び第二号に定める量のそれぞれについて行うものとする。
  33. 一燃料の使用(次号に掲げるものを除く。)算定省令第二条第一項第一号及び第二号に掲げる量(算定省令別表第一の二九の項から三五の項までの第二欄に掲げる燃料の使用に伴って発生する当該物質の量を除く。)を合算する方法により算定される二酸化炭素の量に一を乗じて得た量
  34. 二廃棄物及び廃棄物燃料の使用算定省令第二条第一項第二号に掲げる量(算定省令別表第一の二九の項から三五の項までの第二欄に掲げる燃料の使用に伴って発生する二酸化炭素の量に限る。)に一を乗じて得た量
  35. 三他人から供給された電気及び熱の使用算定省令第二条第一項第三号及び第四号に掲げる量を合算する方法により算定される二酸化炭素の量に一を乗じて得た量から特定事業所排出者が取得等をした国内認証排出削減量及び非化石電源二酸化炭素削減相当量を勘案して環境大臣及び経済産業大臣が定めるところにより算定される量
  36. 7.第二項第五号及び第三項第四号に掲げる事項の報告は、特定事業所排出者において行われた廃棄物の焼却(熱回収(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第九条の二の四第一項に規定する熱回収をいう。)を行うものに限る。以下この項において同じ。)に伴って発生する二酸化炭素(エネルギーの使用に伴って発生するものを除く。)の排出量に一を乗じて得た量及び当該特定事業所排出者において行われた令別表第七の中欄に掲げる当該物質の排出を伴う事業活動(廃棄物の焼却を除く。)の区分に応じ同表の下欄に掲げる量(廃棄物の焼却に伴って発生する当該物質の量を除く。)を合算する方法により算定される当該物質の排出量に一を乗じて得た量のそれぞれについて行うものとする。
  37. 8.特定事業所排出者が行う法第二十六条第一項の規定による報告は、当該報告が法第二十七条第一項の請求に係るものであることの有無及び法第三十二条第一項の規定による提供の有無を明らかにして行うものとする。
  38. 9.二以上の事業を行う特定事業所排出者が行う法第二十六条第一項の規定による報告は、当該特定事業所排出者に係る事業を所管する大臣に対して行わなければならない。
  39. 10.第一項に規定する報告書の様式は、様式第一によるものとする。

この条文の基本情報

報告の方法等とは何ですか?

定義報告の方法等とは、温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第4条に定められた規定で、「特定事業所排出者が行う法第二十六条第一項の規定による報告は、毎年度七月末日までに、同項の主務省令で定める事項を記載した報告書を提出して行わなければならない。ただ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第4条(報告の方法等)は、日本の温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令に含まれる条文です。
  2. 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第4条の条文原文は「特定事業所排出者が行う法第二十六条第一項の規定による報告は、毎年度七月末日までに、同項の主務省令で定める事項を記載した報告書を提出して行わなければならない。ただ…」で始まります。
  3. 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第4条は第二章 特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量の報告等に置かれています。
  4. 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の公布日は平成18年3月29日です。
  5. 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第4条の前の条は温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第3条です。
  7. 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第4条の次の条は温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第4条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成十八年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60001FFA002
  • 本サイト収録温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成十八年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60001FFA002/4

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