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温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令 第四章 雑則

第20条の2〜第23条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第四章 雑則は、第20条の2〜第23条の全 9 条で構成されています。
  2. 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第四章 雑則が属する温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の法令番号は平成十八年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号です。
  3. 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の公布日は平成18年3月29日です。
  4. 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(調整後排出係数の公表)

第20条の2

環境大臣及び経済産業大臣は、事業者が行う他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与する取組を促進するため、電気事業者ごとに調整後排出係数(他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数であって、電気事業者における国内認証排出削減量、海外認証排出削減量及び非化石電源二酸化炭素削減相当量のうち適切と認められるものの取得等を反映したものをいう。以下この項において同じ。)及び当該調整後排出係数を求めるために必要となった情報を収集するとともに、その内容を確認し、当該調整後排出係数を公表するものとする。

2環境大臣及び経済産業大臣は、事業者が行う他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与する取組を促進するため、ガス事業者(ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第三項に規定するガス小売事業者及び同条第六項に規定する一般ガス導管事業者をいう。以下この項において同じ。)ごとに調整後排出係数(他人から供給された都市ガスの使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数であって、ガス事業者における国内認証排出削減量及び海外認証排出削減量のうち適切と認められるものの取得等を反映したものをいう。以下この項において同じ。)及び当該調整後排出係数を求めるために必要となった情報を収集するとともに、その内容を確認し、当該調整後排出係数を公表するものとする。

3環境大臣及び経済産業大臣は、事業者が行う他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与する取組を促進するため、熱供給事業者ごとに調整後排出係数(他人から供給された熱の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数であって、熱供給事業者における国内認証排出削減量、海外認証排出削減量及び非化石電源二酸化炭素削減相当量のうち適切と認められるものの取得等を反映したものをいう。以下この項において同じ。)及び当該調整後排出係数を求めるために必要となった情報を収集するとともに、その内容を確認し、当該調整後排出係数を公表するものとする。

(未調整排出係数の公表)

第21条

環境大臣及び経済産業大臣は、事業者が行う他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与する取組を促進するため、電気事業者ごとに未調整排出係数(他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数であって、電気事業者における国内認証排出削減量及び非化石電源二酸化炭素削減相当量のうち適切と認められるものの取得等を反映していないものをいう。)及び当該未調整排出係数を求めるために必要となった情報を収集するとともに、その内容を確認し、当該未調整排出係数を公表するものとする。

(電子情報処理組織による申請等の指定)

第22条の2

この命令において、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定に基づき、電子情報処理組織(同項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法により行うことができる申請等(情報通信技術活用法第三条第八号に規定する申請等をいう。)は、法第二十六条第一項の規定による報告及び法第三十二条第一項の規定による提供(次条から第二十二条の五までにおいて「報告等」という。)とする。

(事前届出)

第22条の3

電子情報処理組織を使用して報告等を行おうとする特定排出者は、様式第四による電子情報処理組織使用届出書を特定排出者の主たる事業所の所在地を管轄する地方環境局長又は経済産業局長(以下この条において「所轄地方環境局長又は所轄経済産業局長」という。)にあらかじめ届け出なければならない。

2所轄地方環境局長又は所轄経済産業局長は、前項の届出を受理したときは、当該届出をした特定排出者に識別符号を付与するものとする。

3第一項の届出をした特定排出者は、届け出た事項に変更があったとき又は電子情報処理組織の使用を廃止するときは、遅滞なく、様式第五又は様式第六によりその旨を所轄地方環境局長又は所轄経済産業局長に届け出なければならない。

4所轄地方環境局長又は所轄経済産業局長は、第一項の届出をした者が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、電子情報処理組織の使用を停止することができる。

(報告等の入力事項等)

第22条の4

電子情報処理組織を使用して報告等を行おうとする特定排出者は、当該報告等を書面等(情報通信技術活用法第三条第五号に規定する書面等をいう。)により行うときに記載すべきこととされている事項、前条第二項の規定により付与された識別符号及び当該特定排出者がその使用に係る電子計算機において設定した暗証符号(次条において「暗証符号」という。)を、当該電子計算機から入力して、当該報告等を行わなければならない。

(報告等において名称を明らかにする措置)

第22条の5

報告等においてすべきこととされている署名等(情報通信技術活用法第三条第六号に規定する署名等をいう。)に代わるものであって、情報通信技術活用法第六条第四項に規定する主務省令で定めるものは、第二十二条の三第二項の規定により付与される識別符号及び暗証符号を電子情報処理組織を使用して報告等を行おうとする特定排出者の使用に係る電子計算機から入力することをいう。

(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律との関係)

第22条の6

法第三十四条第一項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第十六条第一項(同法第五十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第二十八条第一項(同法第五十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第四十条第一項(同法第五十二条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第八十四条第三項、第八十五条第三項、第八十六条第三項、第百七条第一項(同法第百四十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百十五条第一項(同法第百二十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百十九条第一項(同法第百二十三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百三十一条第一項(同法第百四十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百三十六条第一項(同法第百四十条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第百四十五条第一項の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合において、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則(昭和五十四年通商産業省令第七十四号)様式第四十三、様式第四十四若しくは様式第四十五又はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令(平成十八年国土交通省令第十一号)様式第二十七、様式第二十八若しくは様式第二十九による届出書の提出があったときは、それぞれ様式第四、様式第五又は様式第六による届出書の提出があったものとみなす。

2法第三十四条第二項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第四十条第一項(同法第五十二条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第八十六条第三項、同法第百十九条第一項(同法第百二十三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第百三十六条第一項(同法第百四十条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち同法第三十一条第二項第二号に規定する管理関係事業者、同法第百十七条第二項第二号に規定する管理関係荷主又は同法第百三十四条第二項第二号に規定する管理関係貨客輸送事業者であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分が当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合において、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則様式第四十三、様式第四十四若しくは様式第四十五又はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令様式第二十七、様式第二十八若しくは様式第二十九による届出書の提出があったときは、それぞれ様式第四、様式第五又は様式第六による届出書の提出があったものとみなす。ただし、当該者が電子情報処理組織を使用して同項に規定する報告を行おうとする場合は、この限りでない。

(権限の委任)

第23条

法第二十六条第一項、第二十七条第一項及び第三十二条第一項の規定に基づく事業所管大臣の権限(国土交通大臣の権限にあっては、令第五条第九号に掲げる者に係るものを除く。)は、次の表の上欄に掲げる事業所管大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任されるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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