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温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令 第21条(未調整排出係数の公表)

環境大臣及び経済産業大臣は、事業者が行う他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与する取組を促進するため、電気事業者ごとに未調整排出係数(他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数であって、電気事業者における国内認証排出削減量及び非化石電源二酸化炭素削減相当量のうち適切と認められるものの取得等を反映していないものをいう。)及び当該未調整排出係数を求めるために必要となった情報を収集するとともに、その内容を確認し、当該未調整排出係数を公表するものとする。

この条文の基本情報

未調整排出係数の公表とは何ですか?

定義未調整排出係数の公表とは、温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第21条に定められた規定で、「環境大臣及び経済産業大臣は、事業者が行う他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与する取組を促進するため、電気事業者ごとに未調整排出係数(他人から供給された電…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第21条(未調整排出係数の公表)は、日本の温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令に含まれる条文です。
  2. 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第21条の条文原文は「環境大臣及び経済産業大臣は、事業者が行う他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に寄与する取組を促進するため、電気事業者ごとに未調整排出係数(他人から供給された電…」で始まります。
  3. 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第21条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の公布日は平成18年3月29日です。
  5. 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第21条の前の条は温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第20条の2です。
  7. 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第21条の次の条は温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成十八年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60001FFA002
  • 本サイト収録温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成十八年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60001FFA002/21

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