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温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令 第三章 特定輸送排出者に係る温室効果ガス算定排出量の報告等

第13条〜第20条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第三章 特定輸送排出者に係る温室効果ガス算定排出量の報告等は、第13条〜第20条の全 9 条で構成されています。
  2. 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第三章 特定輸送排出者に係る温室効果ガス算定排出量の報告等が属する温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の法令番号は平成十八年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号です。
  3. 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の公布日は平成18年3月29日です。
  4. 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(報告の方法等)

第13条

特定輸送排出者が行う法第二十六条第一項の規定による報告は、毎年度(次の各号に掲げる特定輸送排出者にあっては、当該各号に定める年度以降、毎年度。第十五条第一項において同じ。)六月末日までに、法第二十六条第一項の主務省令で定める事項を記載した報告書を提出して行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出して行うことが困難であるときは、環境大臣及び経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出して行わなければならない。

一令第五条第二号に掲げる者エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百五条第一項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度

二令第五条第六号に掲げる者エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百二十九条第一項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度

三令第五条第九号に掲げる者エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百四十三条第一項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度

2特定輸送排出者が行う法第二十六条第一項の規定による報告に係る同項の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項(第四号に掲げる事項については、当該特定輸送排出者が令第五条第二号から第八号までに掲げる者のいずれかである場合であり、かつ、次項の規定により算定される量を報告する場合に限る。)とする。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その法人番号及び代表者の氏名

二特定輸送排出者において行われる事業

三直近の算定排出量算定期間におけるエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量

四国内認証排出削減量の種別ごとの合計量及び非化石電源二酸化炭素削減相当量の種別ごとの合計量

3前項第三号に掲げる事項の報告は、特定輸送排出者が取得等をした国内認証排出削減量及び非化石電源二酸化炭素削減相当量を勘案して、環境大臣及び経済産業大臣が定めるところにより算定される量について行うものとする。

4令第五条第二号から第八号までに掲げる者が行う第二項第三号に掲げる事項の報告は、当該者において行われた次の各号に掲げるエネルギーの使用の区分に応じ、当該各号に定める量のそれぞれについて行うものとする。

一燃料の使用算定省令第二条第一項第一号及び第二号に掲げる量を合算する方法により算定される二酸化炭素の量に一を乗じて得た量

二他人から供給された電気及び熱の使用算定省令第二条第一項第三号及び第四号に掲げる量を合算する方法により算定される二酸化炭素の量に一を乗じて得た量から特定輸送排出者が取得等をした国内認証排出削減量及び非化石電源二酸化炭素削減相当量を勘案して環境大臣及び経済産業大臣が定めるところにより算定される量

5特定輸送排出者が行う法第二十六条第一項の規定による報告は、当該報告が法第二十七条第一項の請求に係るものであることの有無及び法第三十二条第一項の規定による提供の有無を明らかにして行うものとする。

6二以上の事業を行う特定輸送排出者が行う法第二十六条第一項の規定による報告は、当該特定輸送排出者における主たる事業を所管する大臣に対して行わなければならない。

第十三条の二

第13条の2

前条第二項第三号及び第四号に掲げる事項の報告は、国内認証排出削減量の種別、数量及び識別番号、算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された電気の量に算定省令第二条第五項各号に定める係数を乗じて得られる量、非化石証書の種別、非化石証書に係る電力の量、算定排出量算定期間において事業活動に伴い使用された他人から供給された電気の量のうち電気事業者又は登録特定送配電事業者が行う小売供給の用に供する電気として供給されたものの量に同項各号に規定する係数のうち当該電気を供給する電気事業者又は登録特定送配電事業者のものを乗じて得られる量その他前条第二項第三号に定める量の算定に必要な情報についての事業所管大臣に対する説明と併せて行うものとする。

2事業所管大臣は、前項の説明を受けたときは、その内容を環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。

第十四条

第14条

次に掲げる算定方法又は係数を用いて温室効果ガス算定排出量を算定した特定輸送排出者が行う法第二十六条第一項の規定による報告は、当該算定方法又は係数についての事業所管大臣に対する説明と併せて行うものとする。

一令第七条第一項第一号ロ(2)及びハ(2)並びに算定省令第九条第一号に定める算定方法と異なる算定方法

二算定省令第二条第三項及び第五項に定める係数

三算定省令第二条第四項に定める係数と異なる係数

2事業所管大臣は、前項の説明を受けたときは、その内容を環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。

3二以上の事業を行う特定輸送排出者が行う第一項の説明は、当該特定輸送排出者における主たる事業を所管する大臣に対して行うものとする。

(権利利益の保護に係る請求の方法)

第15条

特定輸送排出者が行う法第二十七条第一項の請求は、毎年度六月末日までに、第十三条第一項に規定する報告書と併せて、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出して行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出して行うことが困難であるときは、環境大臣及び経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出して行わなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その法人番号及び代表者の氏名

二公にされることにより、当該特定輸送排出者の権利利益が害されるおそれがあると思料する第十三条第二項第三号に規定する温室効果ガスの名称及び温室効果ガス算定排出量

三前号に規定する量の情報が公にされることにより、当該特定輸送排出者の権利利益が害されるおそれがあると思料する理由及びその根拠となる事実

2二以上の事業を行う特定輸送排出者が行う法第二十七条第一項の規定による請求は、当該特定輸送排出者における主たる事業を所管する大臣に対して行わなければならない。

3第一項に規定する請求書の様式は、様式第一の二によるものとする。

(特定輸送排出者に係る温室効果ガス算定排出量の合計量の通知)

第16条

特定輸送排出者に係る温室効果ガス算定排出量を企業その他の事業者ごとに合計した量をもって法第二十八条第一項の規定による通知を行うことが困難であると認められる特別な事情がある場合における当該通知は、当該特定輸送排出者に係る温室効果ガス算定排出量のうち、通知されることにより当該特定輸送排出者の権利利益が害されるおそれがないものを合計した量をもって行うものとする。

(特定輸送排出者に係る温室効果ガス算定排出量の集計の方法)

第17条

法第二十八条第三項の規定による特定輸送排出者に係る温室効果ガス算定排出量の集計は、令第五条第二号、第六号から第九号までに掲げる者に係る第十三条第二項第三号に掲げる量並びに令第五条第三号から第五号までに掲げる者に係る第十三条第二項第三号に掲げる量について、それぞれ次の各号に掲げる項目ごとに集計することによって行うものとする。

一企業その他の事業者

二業種

(集計結果に係る温室効果ガス算定排出量の合計量の通知)

第18条

法第二十八条第三項の規定により集計した結果に係る温室効果ガス算定排出量であって特定輸送排出者に係るものが通知されることにより、法第二十七条第三項の決定に係る特定輸送排出者の権利利益が害されるおそれがある場合における法第二十八条第四項ただし書の規定による通知は、当該集計結果に係る温室効果ガス算定排出量のうち、通知されることにより当該特定輸送排出者の権利利益が害されるおそれがないものを前条各号に掲げる項目ごとに合計した量をもって行うものとする。

(温室効果ガス算定排出量の増減の状況に関する情報その他の情報の提供)

第19条

特定輸送排出者が行う法第三十二条第一項の規定による情報の提供は、第十三条第一項に規定する報告書に、様式第二による書類を添付することにより行うことができるものとする。

(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律との関係)

第20条

令第八条第三項、第四項、第七項及び第八項の表の下欄の主務省令で定める事項は、第十三条第二項第一号及び第二号に掲げる事項とする。

2法第三十四条第一項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百七条第一項(同法第百四十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百三十一条第一項(同法第百四十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百三十六条第一項(同法第百四十条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第百四十五条第一項の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分(同法第百三十四条第二項に規定する認定管理統括貨客輸送事業者にあっては、当該者に係る部分に限る。)がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合におけるこの章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3法第三十四条第一項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百十五条第一項(同法第百二十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第百十九条第一項(同法第百二十三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分(同法第百十七条第二項に規定する認定管理統括荷主にあっては、当該者に係る部分に限る。)がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合におけるこの章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

4法第三十四条第二項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百十九条第一項(同法第百二十三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち同法第百十七条第二項第二号に規定する管理関係荷主であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分が当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合におけるこの章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

5法第三十四条第二項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百三十六条第一項(同法第百四十条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち同法第百三十四条第二項第二号に規定する管理関係貨客輸送事業者であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分が当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合におけるこの章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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