温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令 第19条(温室効果ガス算定排出量の増減の状況に関する情報その他の情報の提供)
特定輸送排出者が行う法第三十二条第一項の規定による情報の提供は、第十三条第一項に規定する報告書に、様式第二による書類を添付することにより行うことができるものとする。
この条文の基本情報
温室効果ガス算定排出量の増減の状況に関する情報その他の情報の提供とは何ですか?
定義温室効果ガス算定排出量の増減の状況に関する情報その他の情報の提供とは、温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第19条に定められた規定で、「特定輸送排出者が行う法第三十二条第一項の規定による情報の提供は、第十三条第一項に規定する報告書に、様式第二による書類を添付することにより行うことができるものとす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第19条(温室効果ガス算定排出量の増減の状況に関する情報その他の情報の提供)は、日本の温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令に含まれる条文です。
- 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第19条の条文原文は「特定輸送排出者が行う法第三十二条第一項の規定による情報の提供は、第十三条第一項に規定する報告書に、様式第二による書類を添付することにより行うことができるものとす…」で始まります。
- 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第19条は第三章 特定輸送排出者に係る温室効果ガス算定排出量の報告等に置かれています。
- 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の公布日は平成18年3月29日です。
- 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第19条の前の条は温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第18条です。
- 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第19条の次の条は温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第20条です。
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- 正式書式
温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成十八年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60001FFA002 - 本サイト収録
温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成十八年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60001FFA002/19