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温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令 第20条(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律との関係)

  1. 令第八条第三項、第四項、第七項及び第八項の表の下欄の主務省令で定める事項は、第十三条第二項第一号及び第二号に掲げる事項とする。
  2. 2.法第三十四条第一項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百七条第一項(同法第百四十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百三十一条第一項(同法第百四十条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百三十六条第一項(同法第百四十条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第百四十五条第一項の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分(同法第百三十四条第二項に規定する認定管理統括貨客輸送事業者にあっては、当該者に係る部分に限る。)がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合におけるこの章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
  3. 3.法第三十四条第一項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百十五条第一項(同法第百二十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第百十九条第一項(同法第百二十三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分(同法第百十七条第二項に規定する認定管理統括荷主にあっては、当該者に係る部分に限る。)がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合におけるこの章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
  4. 4.法第三十四条第二項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百十九条第一項(同法第百二十三条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち同法第百十七条第二項第二号に規定する管理関係荷主であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分が当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合におけるこの章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
  5. 5.法第三十四条第二項の規定によりエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第百三十六条第一項(同法第百四十条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち同法第百三十四条第二項第二号に規定する管理関係貨客輸送事業者であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分が当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合におけるこの章の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

この条文の基本情報

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律との関係とは何ですか?

定義エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律との関係とは、温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第20条に定められた規定で、「令第八条第三項、第四項、第七項及び第八項の表の下欄の主務省令で定める事項は、第十三条第二項第一号及び第二号に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第20条(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律との関係)は、日本の温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令に含まれる条文です。
  2. 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第20条の条文原文は「令第八条第三項、第四項、第七項及び第八項の表の下欄の主務省令で定める事項は、第十三条第二項第一号及び第二号に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第20条は第三章 特定輸送排出者に係る温室効果ガス算定排出量の報告等に置かれています。
  4. 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の公布日は平成18年3月29日です。
  5. 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第20条の前の条は温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第19条です。
  7. 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第20条の次の条は温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第20条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成十八年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60001FFA002
  • 本サイト収録温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成十八年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60001FFA002/20

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