受講中の講座ブックマーク無料で登録

温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令 第18条(集計結果に係る温室効果ガス算定排出量の合計量の通知)

法第二十八条第三項の規定により集計した結果に係る温室効果ガス算定排出量であって特定輸送排出者に係るものが通知されることにより、法第二十七条第三項の決定に係る特定輸送排出者の権利利益が害されるおそれがある場合における法第二十八条第四項ただし書の規定による通知は、当該集計結果に係る温室効果ガス算定排出量のうち、通知されることにより当該特定輸送排出者の権利利益が害されるおそれがないものを前条各号に掲げる項目ごとに合計した量をもって行うものとする。

この条文の基本情報

集計結果に係る温室効果ガス算定排出量の合計量の通知とは何ですか?

定義集計結果に係る温室効果ガス算定排出量の合計量の通知とは、温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第18条に定められた規定で、「法第二十八条第三項の規定により集計した結果に係る温室効果ガス算定排出量であって特定輸送排出者に係るものが通知されることにより、法第二十七条第三項の決定に係る特定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第18条(集計結果に係る温室効果ガス算定排出量の合計量の通知)は、日本の温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令に含まれる条文です。
  2. 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第18条の条文原文は「法第二十八条第三項の規定により集計した結果に係る温室効果ガス算定排出量であって特定輸送排出者に係るものが通知されることにより、法第二十七条第三項の決定に係る特定…」で始まります。
  3. 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第18条は第三章 特定輸送排出者に係る温室効果ガス算定排出量の報告等に置かれています。
  4. 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の公布日は平成18年3月29日です。
  5. 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第18条の前の条は温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第17条です。
  7. 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第18条の次の条は温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成十八年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60001FFA002
  • 本サイト収録温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成十八年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60001FFA002/18

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›