温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令 第16条(特定輸送排出者に係る温室効果ガス算定排出量の合計量の通知)
特定輸送排出者に係る温室効果ガス算定排出量を企業その他の事業者ごとに合計した量をもって法第二十八条第一項の規定による通知を行うことが困難であると認められる特別な事情がある場合における当該通知は、当該特定輸送排出者に係る温室効果ガス算定排出量のうち、通知されることにより当該特定輸送排出者の権利利益が害されるおそれがないものを合計した量をもって行うものとする。
この条文の基本情報
特定輸送排出者に係る温室効果ガス算定排出量の合計量の通知とは何ですか?
定義特定輸送排出者に係る温室効果ガス算定排出量の合計量の通知とは、温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第16条に定められた規定で、「特定輸送排出者に係る温室効果ガス算定排出量を企業その他の事業者ごとに合計した量をもって法第二十八条第一項の規定による通知を行うことが困難であると認められる特別な…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第16条(特定輸送排出者に係る温室効果ガス算定排出量の合計量の通知)は、日本の温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令に含まれる条文です。
- 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第16条の条文原文は「特定輸送排出者に係る温室効果ガス算定排出量を企業その他の事業者ごとに合計した量をもって法第二十八条第一項の規定による通知を行うことが困難であると認められる特別な…」で始まります。
- 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第16条は第三章 特定輸送排出者に係る温室効果ガス算定排出量の報告等に置かれています。
- 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の公布日は平成18年3月29日です。
- 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第16条の前の条は温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第15条です。
- 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第16条の次の条は温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第17条です。
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- 正式書式
温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成十八年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60001FFA002 - 本サイト収録
温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成十八年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60001FFA002/16