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温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令 第3条(算定排出量算定期間)

  1. 法第二十六条第一項の主務省令で定める期間(以下「算定排出量算定期間」という。)は、次の各号に掲げる温室効果ガスである物質について、当該各号に定める期間とする。
  2. 一二酸化炭素、メタン及び一酸化二窒素四月一日から翌年三月三十一日まで
  3. 二令第一条各号に掲げるハイドロフルオロカーボン(以下単に「ハイドロフルオロカーボン」という。)、令第二条各号に掲げるパーフルオロカーボン(以下単に「パーフルオロカーボン」という。)、六ふっ化硫黄及び三ふっ化窒素一月一日から十二月三十一日まで

この条文の基本情報

算定排出量算定期間とは何ですか?

定義算定排出量算定期間とは、温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第3条に定められた規定で、「法第二十六条第一項の主務省令で定める期間(以下「算定排出量算定期間」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第3条(算定排出量算定期間)は、日本の温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令に含まれる条文です。
  2. 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第3条の条文原文は「法第二十六条第一項の主務省令で定める期間(以下「算定排出量算定期間」という。」で始まります。
  3. 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の公布日は平成18年3月29日です。
  5. 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第3条の前の条は温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第2条です。
  7. 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第3条の次の条は温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成十八年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60001FFA002
  • 本サイト収録温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成十八年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60001FFA002/3

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