温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令 第9条(集計結果に係る温室効果ガス算定排出量の合計量の通知)
- 法第二十八条第三項の規定により集計した結果に係る温室効果ガス算定排出量であって特定事業所排出者に係るものが通知されることにより、法第二十七条第三項の決定に係る特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがある場合における法第二十八条第四項ただし書の規定による通知は、当該集計結果に係る温室効果ガス算定排出量を前条に規定する集計の項目ごとに合計した量をもって行うものとする。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。
- 2.前項に定めるところにより得られる合計した量が通知されることにより、法第二十七条第三項の決定に係る特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがある場合における法第二十八条第四項ただし書の規定による通知は、前項に規定する当該集計結果に係る温室効果ガス算定排出量のうち、通知されることにより当該特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがないものを前条に規定する集計の項目ごとに合計した量をもって行うものとする。
- 3.前二項の通知は、第一項に規定する当該集計結果に係る温室効果ガス算定排出量のうち、通知されることにより当該特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがないものと併せて行うものとする。
この条文の基本情報
集計結果に係る温室効果ガス算定排出量の合計量の通知とは何ですか?
定義集計結果に係る温室効果ガス算定排出量の合計量の通知とは、温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第9条に定められた規定で、「法第二十八条第三項の規定により集計した結果に係る温室効果ガス算定排出量であって特定事業所排出者に係るものが通知されることにより、法第二十七条第三項の決定に係る特…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第9条(集計結果に係る温室効果ガス算定排出量の合計量の通知)は、日本の温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令に含まれる条文です。
- 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第9条の条文原文は「法第二十八条第三項の規定により集計した結果に係る温室効果ガス算定排出量であって特定事業所排出者に係るものが通知されることにより、法第二十七条第三項の決定に係る特…」で始まります。
- 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第9条は第二章 特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量の報告等に置かれています。
- 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の公布日は平成18年3月29日です。
- 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第9条の前の条は温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第8条です。
- 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第9条の次の条は温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第10条です。
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- 正式書式
温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成十八年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60001FFA002 - 本サイト収録
温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成十八年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60001FFA002/9