温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令 第8条(特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量の集計の方法)
法第二十八条第三項の規定による特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量の集計は、第四条第二項第四号から第十一号までに掲げる量については企業その他の事業者(国及び地方公共団体を含む。以下同じ。)及び業種ごとに、同条第三項第三号から第十号までに掲げる量については都道府県ごとに集計することによって行うものとする。
この条文の基本情報
特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量の集計の方法とは何ですか?
定義特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量の集計の方法とは、温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第8条に定められた規定で、「法第二十八条第三項の規定による特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量の集計は、第四条第二項第四号から第十一号までに掲げる量については企業その他の事業者(国…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第8条(特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量の集計の方法)は、日本の温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令に含まれる条文です。
- 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第8条の条文原文は「法第二十八条第三項の規定による特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量の集計は、第四条第二項第四号から第十一号までに掲げる量については企業その他の事業者(国…」で始まります。
- 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第8条は第二章 特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量の報告等に置かれています。
- 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の公布日は平成18年3月29日です。
- 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第8条の前の条は温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第7条です。
- 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第8条の次の条は温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第9条です。
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- 正式書式
温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成十八年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60001FFA002 - 本サイト収録
温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成十八年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60001FFA002/8