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温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令 第10条(環境大臣及び経済産業大臣による集計結果に係る温室効果ガス算定排出量の合計量の通知の求め)

法第二十八条第三項の規定により集計した結果に係る温室効果ガス算定排出量であって特定事業所排出者に係るものについての法第二十九条第二項の規定による通知の求めは、法第二十八条第四項の規定による通知が行われなかった当該集計結果に係る温室効果ガス算定排出量を、第八条に規定する集計の項目ごとに合計した量について行うものとする。

この条文の基本情報

環境大臣及び経済産業大臣による集計結果に係る温室効果ガス算定排出量の合計量の通知の求めとは何ですか?

定義環境大臣及び経済産業大臣による集計結果に係る温室効果ガス算定排出量の合計量の通知の求めとは、温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第10条に定められた規定で、「法第二十八条第三項の規定により集計した結果に係る温室効果ガス算定排出量であって特定事業所排出者に係るものについての法第二十九条第二項の規定による通知の求めは、法…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第10条(環境大臣及び経済産業大臣による集計結果に係る温室効果ガス算定排出量の合計量の通知の求め)は、日本の温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令に含まれる条文です。
  2. 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第10条の条文原文は「法第二十八条第三項の規定により集計した結果に係る温室効果ガス算定排出量であって特定事業所排出者に係るものについての法第二十九条第二項の規定による通知の求めは、法…」で始まります。
  3. 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第10条は第二章 特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量の報告等に置かれています。
  4. 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の公布日は平成18年3月29日です。
  5. 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第10条の前の条は温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第9条です。
  7. 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第10条の次の条は温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第10条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成十八年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60001FFA002
  • 本サイト収録温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成十八年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60001FFA002/10

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