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温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令 第6条(権利利益の保護に係る請求の方法)

  1. 特定事業所排出者が行う法第二十七条第一項の請求は、毎年度七月末日までに、第四条第一項に規定する報告書と併せて、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出して行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出して行うことが困難であるときは、環境大臣及び経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出して行わなければならない。
  2. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その法人番号及び代表者の氏名
  3. 二公にされることにより、当該特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがあると思料する第四条第二項第四号から第十一号まで及び同条第三項第三号から第十号までに規定する温室効果ガスの名称及び温室効果ガス算定排出量(同条第二項第八号及び第九号並びに同条第三項第七号及び第八号に規定する温室効果ガスにあっては、温室効果ガス算定排出量の合計量)又は調整後温室効果ガス排出量若しくは同条第二項第十三号から第十五号までのいずれかに掲げる事項
  4. 三前号に規定する量の情報が公にされることにより、当該特定事業所排出者の権利利益が害されるおそれがあると思料する理由及びその根拠となる事実
  5. 2.二以上の事業を行う特定事業所排出者が行う法第二十七条第一項の規定による請求は、当該請求に係る事業を所管する大臣に対して行わなければならない。
  6. 3.第一項に規定する請求書の様式は、様式第一の二によるものとする。

この条文の基本情報

権利利益の保護に係る請求の方法とは何ですか?

定義権利利益の保護に係る請求の方法とは、温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第6条に定められた規定で、「特定事業所排出者が行う法第二十七条第一項の請求は、毎年度七月末日までに、第四条第一項に規定する報告書と併せて、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出して行わ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第6条(権利利益の保護に係る請求の方法)は、日本の温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令に含まれる条文です。
  2. 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第6条の条文原文は「特定事業所排出者が行う法第二十七条第一項の請求は、毎年度七月末日までに、第四条第一項に規定する報告書と併せて、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出して行わ…」で始まります。
  3. 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第6条は第二章 特定事業所排出者に係る温室効果ガス算定排出量の報告等に置かれています。
  4. 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の公布日は平成18年3月29日です。
  5. 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第6条の前の条は温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第5条の2です。
  7. 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第6条の次の条は温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成十八年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60001FFA002
  • 本サイト収録温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成十八年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418M60001FFA002/6

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