会計検査院審査規則 第17条(審査要求書等の副本の送付)
- 会計検査院は、審査要求書及び資料の提出があったときは、その副本を補償請求人に送付し、相当の期間を定めて、補償額等の算定に対する意見を記載し、又は記録した意見書及び意見書に関連する資料の提出を求めることができる。
- 2.意見書及び資料は、正副二通を提出しなければならない。
- 3.会計検査院は、補償請求人から意見書及び資料の提出があったときは、その副本を各省各庁の長に送付する。
この条文の基本情報
審査要求書等の副本の送付とは何ですか?
定義審査要求書等の副本の送付とは、会計検査院審査規則第17条に定められた規定で、「会計検査院は、審査要求書及び資料の提出があったときは、その副本を補償請求人に送付し、相当の期間を定めて、補償額等の算定に対する意見を記載し、又は記録した意見書及…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会計検査院審査規則第17条(審査要求書等の副本の送付)は、日本の会計検査院審査規則に含まれる条文です。
- 会計検査院審査規則第17条の条文原文は「会計検査院は、審査要求書及び資料の提出があったときは、その副本を補償請求人に送付し、相当の期間を定めて、補償額等の算定に対する意見を記載し、又は記録した意見書及…」で始まります。
- 会計検査院審査規則第17条は第二章 国有財産法第二十五条第一項の規定による審査に置かれています。
- 会計検査院審査規則の公布日は平成18年3月31日です。
- 会計検査院審査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会計検査院審査規則第17条の前の条は会計検査院審査規則第16条です。
- 会計検査院審査規則第17条の次の条は会計検査院審査規則第18条です。
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- 正式書式
会計検査院審査規則(平成十八年会計検査院規則第六号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/418R00000001006 - 本サイト収録
会計検査院審査規則(平成十八年会計検査院規則第六号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/418R00000001006/17