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会計検査院審査規則 第二章 国有財産法第二十五条第一項の規定による審査

第15条〜第20条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 会計検査院審査規則第二章 国有財産法第二十五条第一項の規定による審査は、第15条〜第20条の全 6 条で構成されています。
  2. 会計検査院審査規則第二章 国有財産法第二十五条第一項の規定による審査が属する会計検査院審査規則の法令番号は平成十八年会計検査院規則第六号です。
  3. 会計検査院審査規則の公布日は平成18年3月31日です。
  4. 会計検査院審査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(この章の趣旨)

第15条

国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十五条第一項(同法又は他の法律において準用する場合を含む。)に規定する補償の請求(以下「補償請求」という。)に係る審査については、この章の定めるところによる。

(審査要求の方式)

第16条

各省各庁の長は、補償請求を審査に付する(以下この章において「審査要求」という。)ときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面又はこれらの事項を記録した電磁的記録(以下これらをこの章において「審査要求書」という。)を提出してしなければならない。

一補償請求人の氏名又は名称及び住所

二補償請求に係る国有財産に関する事務を分掌している部局等の長の官職及び氏名

三補償請求に係る国有財産の国有財産台帳の記載事項

四補償請求に係る事務を担当する職員の官職及び氏名

五審査要求に至った経緯

六補償請求人が補償すべき額等を申し出ているときは、その額等及びその額等に対する各省各庁の長の意見

七審査要求をしようとする事項についての訴訟の係属の有無

八審査要求の年月日

九添付資料の表示

2審査要求書には、前項第六号の各省各庁の長の意見の基礎とした資料及び補償請求人の補償請求の意思が明らかにされた書面を添付しなければならない。

3審査要求書及び資料は、正副二通を提出しなければならない。

4各省各庁の長は、第一項の規定による審査要求書を提出しようとするときは、その旨及び会計検査院から意見書の提出を求められることがある旨を、補償請求人に通知しなければならない。

(審査要求書等の副本の送付)

第17条

会計検査院は、審査要求書及び資料の提出があったときは、その副本を補償請求人に送付し、相当の期間を定めて、補償額等の算定に対する意見を記載し、又は記録した意見書及び意見書に関連する資料の提出を求めることができる。

2意見書及び資料は、正副二通を提出しなければならない。

3会計検査院は、補償請求人から意見書及び資料の提出があったときは、その副本を各省各庁の長に送付する。

(審査要求の取下げ)

第18条

各省各庁の長は、次条の規定による通知があるまでは、いつでも審査要求を取り下げることができる。

2審査要求の取下げは、書面でしなければならない。

(審査の決定の通知)

第19条

会計検査院は、審査の決定をしたときは、審査結果通知書を各省各庁の長に送付するとともに、その写しを補償請求人に送付する。

(準用)

第20条

第八条から第十条までの規定は、本章の審査について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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