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会計検査院審査規則 第三章 雑則

第21条〜第28条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 会計検査院審査規則第三章 雑則は、第21条〜第28条の全 8 条で構成されています。
  2. 会計検査院審査規則第三章 雑則が属する会計検査院審査規則の法令番号は平成十八年会計検査院規則第六号です。
  3. 会計検査院審査規則の公布日は平成18年3月31日です。
  4. 会計検査院審査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(提出書類への記名)

第21条

この規則の規定により会計検査院に提出する書類には、提出する者が記名するものとする。

(電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる申請等の指定)

第22条

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる申請等(情報通信技術活用法第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)は、この規則の規定により会計検査院に対して行われる申請等とする。

(申請等に係る電子情報処理組織)

第23条

情報通信技術活用法第六条第一項に規定する会計検査院規則で定める電子情報処理組織は、会計検査院の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

2前項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機は、会計検査院の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものとする。

(電子情報処理組織による申請等)

第24条

情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、当該申請等を書面等(情報通信技術活用法第三条第五号に規定する書面等をいう。以下同じ。)により行うときに記載すべきこととされている事項を、申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。

2前項の規定により申請等を行う者は、その氏名(法人の代表者等の氏名を含む。)を同項の電子計算機から入力しなければならない。

3情報通信技術活用法第六条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって会計検査院規則で定めるものは、第一項の規定により申請等を行う者が、その氏名又は名称及び法人の代表者等の氏名を同項の電子計算機から入力することをいう。

4この規則の規定により、同一内容の書面等を複数必要とする申請等について、第一項の規定に基づき当該書面等のうち一通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき事項又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。

(電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる処分通知等の指定)

第25条

情報通信技術活用法第七条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる処分通知等(情報通信技術活用法第三条第九号に規定する処分通知等をいう。以下同じ。)は、この規則の規定により会計検査院が行う処分通知等とする。

(処分通知等に係る電子情報処理組織)

第26条

情報通信技術活用法第七条第一項に規定する会計検査院規則で定める電子情報処理組織は、会計検査院の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

2前項に規定する処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機は、会計検査院の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものとする。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第27条

会計検査院は、情報通信技術活用法第七条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を会計検査院の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

(処分通知等を受ける旨の表示の方式)

第28条

情報通信技術活用法第七条第一項ただし書に規定する会計検査院規則で定める方式は、第二十六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の会計検査院に対する届出とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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